○東久留米市福祉タクシー等事業実施要綱
平成28年3月31日
訓令乙第100号
(目的)
第1 この要綱は、在宅の心身障害者が外出の手段としてタクシー等を利用する場合に、その運賃及び迎車回送料金の一部を助成することにより社会生活の向上を図り、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。
(対象)
第2 この事業は、市内に住所を有する次の各号のいずれかに該当するもの(以下「対象者」という。)に支給する。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する身体障害者障害程度等級表に定める1級、2級の障害のあるもの。ただし、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫・肝臓機能障害の内部障害については3級以上の者
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に定める知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に定める児童相談所において、知的障害の程度が重度以上と判定された者
(3) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)に基づき行われる医療費の助成を受けている者で次のいずれかに該当するもの
ア スモン、劇症肝炎、重症急性膵炎、プリオン病、重症多形滲出性紅斑(急性期)の者
イ 先天性血液凝固因子欠乏症等、人工透析を必要とする腎不全の者
(4) その他、市長が特に必要と認めた者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金は支給しない。
(1) 対象者の前々年の所得(1月から3月までの月分の助成については、前々々年の所得。以下同じ。)が、市長が別に定める所得基準額を超えたとき。
(2) 対象者が東久留米市障害者自動車ガソリン費等助成事業実施要綱に基づくガソリン費等の助成を受けているとき。
(3) 対象者が病院、診療所又は介護老人保健施設に入院しているとき。
(4) 対象者が下記の施設に入所しているとき。
ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設であって、国若しくは地方公共団体又は社会福祉法人の設置する施設
イ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム
ウ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第1号に規定する救護施設
エ 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設
オ 前各号に掲げるもののほか、援護が国又は地方公共団体の負担において行われている施設であって市長が定めるもの
(助成額)
第3 助成額は対象者1人半年間につき1万円、1年間で2万円を限度として、毎年4月及び10月の2期にそれぞれ前月分までを支払うものとする。
(申請)
第4 この事業の助成を受けようとする者は、東久留米市福祉タクシー等事業助成申請書(第1号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて申請しなければならない。
(1) 対象者の住民票記載事項証明書
(2) 第2に規定する対象者であることを証する書類
(3) 対象者の前々年の所得の状況を証する書類
(公簿等の確認)
第5 市長は、この規定により申請書または届出書に添えなければならない書類により証明すべき事由を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(決定等の通知)
(受給資格の発生)
第7 受給資格は、第4による助成の申請を受けた日の属する月分から発生するものとする。ただし、他の特別区又は市町村において、この要綱による助成金と同種の助成金又は手当を受けた者については、その受けた月分の助成金は支給しない。
(助成金の請求)
第8 第6の決定通知を受けた者(以下「受給者」という。)は、タクシー費等の利用料について、東久留米市福祉タクシー等事業助成金請求書(第4号様式)に領収書を添付し、市長に助成金を請求するものとする。
(助成金の支給)
第9 市長は、受給者より助成金の請求のあったときは、請求内容を審査し、第3に規定される支払月の月末に、それぞれ当月の10日までに請求を受けた分を支払うものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(受給資格の消滅)
第10 受給資格は、次の各号のいずれかに該当した日の属する月をもって消滅する。
(1) 受給者が市内に住所を有しなくなったとき。
(2) 第2で規定される対象でなくなったとき。
(3) 受給者が死亡したとき。
(4) 前各号のほかタクシー費等を助成する必要がないと市長が認めたとき。
(受給資格消滅の通知)
第11 市長は、第10の規定により受給者の受給資格が消滅したときは、東久留米市福祉タクシー等事業助成資格消滅通知書(第5号様式)により、当該受給者であつた者に通知する。ただし、受給者が第10の(3)に該当する場合はこの限りでない。
(手当の返還)
第12 市長は、受給資格者が偽りその他の不正な手段により助成金を受けたときは、その者から当該助成金を返還させることができる。
(届出義務)
第13 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは東久留米市福祉タクシー等事業異動届(第6号様式)により届け出るものとする。
(1) 第10の規定により受給資格が消滅したとき。
(2) 市内転居をしたとき。
(3) 氏名等を変更したとき。
(4) その他、申請内容に変更があったとき。
(調査)
第14 市長は、必要があると認めたときは受給資格者に対して、東久留米市職員をして質問または調査をすることができる。
付則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和5年5月15日訓令乙第81号)
この訓令は、令和5年5月15日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
付則(令和6年3月4日訓令乙第21号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の第1の規定は、令和6年4月1日以後のタクシー等の利用に係る利用料について適用し、同日前のタクシー等の利用に係る利用料については、なお従前の例による。
様式 略