○東久留米市聴覚障害者コミュニケーション機器貸出要綱

平成25年3月28日

訓令乙第65号

(目的)

第1 この要綱は、聴覚障害者の社会活動等への参加に資するため、健聴者とのコミュニケーションを容易にするための機器(以下「コミュニケーション機器」という。)の貸出しを行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(貸出機器)

第2 貸出しを行うコミュニケーション機器は、次に掲げるものとする。

(1) 携帯型磁気ループシステム(一式)

(2) 磁気ループ専用受信機

(対象者)

第3 コミュニケーション機器の貸出対象者は、東久留米市に住所を有し、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けた聴覚障害者及びその保護者

(2) 聴覚障害者団体

(3) その他市長が必要と認めた者

(貸出期間等)

第4 コミュニケーション機器の貸出期間は、貸出の初日を含む5日以内とする。ただし、市において使用する期間については貸出しができないものとする。

(申請)

第5 コミュニケーション機器の借受けを希望する者は、使用する日の1か月前から前日までに東久留米市聴覚障害者コミュニケーション機器借受申込書(様式第1号。以下「借受申込書」という。)により市長に申請するものとする。

(貸出)

第6 市長は、第5の規定により申請を受理し、貸出しを適当と認めたときは、東久留米市聴覚障害者コミュニケーション機器借受証書(様式第2号)と引換えにコミュニケーション機器の貸出しを行うものとする。

(受付時間)

第7 コミュニケーション機器の借受申込、貸出し及び返却の受付は、平日の午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要と認める場合はこの限りではない。

(費用)

第8 コミュニケーション機器の貸出しは、無料とする。ただし、コミュニケーション機器の搬送又は備付に係る費用は、コミュニケーション機器を借り受けた者(以下「借受者」という。)の負担とする。

(借受者の義務)

第9 借受者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) コミュニケーション機器は、借受申込書に記入した事項に従って使用すること。

(2) コミュニケーション機器は、丁寧に取扱うものとし、第三者に譲渡し、交換し、若しくは転貸し又は担保に供してはしてはならないこと。

(3) 貸出期間を厳守し、使用後は速やかに返還し、点検確認を受けること。

(4) 滅失又は破損した場合は、速やかに東久留米市聴覚障害者コミュニケーション機器紛失・破損等報告書(様式第3号)により報告すること。

(5) 貸出期間中のコミュニケーション機器等による怪我や事故等の責任については、市は負わないものとする。

(損害賠償)

第10 借受者は、故意又は過失によりコミュニケーション機器を滅失又は破損した場合はその全部又は一部に相当する額をもって賠償しなければならない。

(貸出中止)

第11 市長は、第8の規定に違反した者があるときは、貸し出しているコミュニケーション機器の返還を請求し、以後相当の期間当該違反した者に対しコミュニケーション機器の貸出しを行わないことができる。

(その他)

第12 この要綱に定めるほか、必要な事項については、別に市長が定める。

(施行期日)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

様式 略

東久留米市聴覚障害者コミュニケーション機器貸出要綱

平成25年3月28日 訓令乙第65号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6類 福祉保健部/第2章 障害福祉課
沿革情報
平成25年3月28日 訓令乙第65号