○東久留米市地域自立支援協議会設置要綱
平成24年8月3日
訓令乙第142号
(目的)
第1 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第89条の3第1項の規定に基づき、東久留米市地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置することについて必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2 協議会は、法第89条の3第2項に規定する事項及び次に掲げる事項について協議を行う。
(1) 相談支援事業に係る中立・公平性の確保に関すること。
(2) 地域の関係機関等(法第89条の3第1項に規定する関係機関等をいう。以下同じ。)によるネットワークの構築に関すること。
(3) 地域の社会資源の開発及び改善に関すること。
(4) 障害福祉計画・障害児福祉計画に関すること。
(5) その他障害福祉に関することで協議会が必要と認めること。
(委員構成)
第3 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから17名以内をもって構成し、市長が委嘱する。
(1) 障害福祉に関する学識経験者
(2) 障害当事者又は障害者団体・家族会等の代表者
(3) 相談支援事業者
(4) 障害福祉サービス事業者
(5) 保健医療関係者
(6) 教育関係者
(7) 就労支援関係者
(8) 民生児童委員の代表者
(9) 社会福祉協議会の代表者
(会長及び副会長)
第4 協議会に会長1名及び副会長1名を置く。
2 会長は、委員の互選により選出し、副会長は会長が指名する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5 委員の任期は、委嘱の日から当該日の属する年度の翌年度末までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会議)
第6 協議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 法第89条の3第3項の規定に基づき、協議会は、必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。
3 法第89条の3第4項の規定に基づき、関係機関等は、前項の規定による求めがあった場合には、これに協力するよう努めるものとする。
(専門部会)
第7 協議会は、次に掲げる専門部会を置く。
(1) こども部会
(2) 就労支援部会
(3) 住みよいまちづくり部会
2 専門部会は、調査事項について検討し、その結果を協議会に報告する。
3 前2項に定めるもののほか、専門部会の組織、運営等に関して必要な事項は、別に定める。
(事務局機能)
第8 協議会は、事務局機能を担うものとして次に掲げる会議を置く。
(1) 事務局会議
(2) 相談支援事業所連絡会議
2 前項に規定する会議の組織、運営等に関して必要な事項は、別に定める。
(守秘義務)
第9 法第89条の3第5項の規定に基づき、協議会の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由なしに、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(事務局及び庶務)
第10 協議会の庶務は、東久留米市立さいわい福祉センター及び障害福祉課において処理する。
(その他)
第11 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成24年10月1日から施行する。
付則(平成25年2月25日訓令乙第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月19日訓令乙第43号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。