○東久留米市障害福祉サービス・障害者支援施設等の措置実施要綱

平成21年11月13日

訓令乙第150号

(目的)

第1 この要綱は,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定に基づく措置(以下「措置」という。)について、「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて」(平成18年障障発第1117002号。以下「通知」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象サービス)

第2 この要綱の対象となるサービス(以下「対象サービス」という。)は、次に掲げるサービスとする。

(1) 身体障害者福祉法第18条第1項及び知的障害者福祉法第15条の4に規定する障害福祉サービス

(2) 身体障害者福祉法第18条第2項及び知的障害者福祉法第16条第1項第2号に規定する障害者支援施設等への入所等

(決定及び解除等)

第3 東久留米市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、措置を決定したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等措置決定通知書(様式第1号)により措置の対象となる身体障害者及び知的障害者(以下「障害者」という。)に通知するとともに、対象サービスを委託する事業者(以下「受託者」という。)に対して障害福祉サービス・障害者支援施設等委託通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 所長は、措置を変更又は解除したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等措置変更・解除通知書(様式第3号)により障害者に通知するとともに、障害福祉サービス措置委託変更・解除通知書(様式第4号)により受託者に対して通知するものとする。

(負担額の徴収)

第4 所長は、措置を行ったときは、障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その税額等に応じ通知で定める負担基準月額(以下「負担額」という。)を徴収するものとする。

2 所長は、第4の1の負担額を、障害福祉サービス・障害者支援施設等措置費用徴収額決定(変更)通知書(様式第5号)により納入義務者に通知するものとする。

3 所長は、第4の1に規定する負担額を変更するときは、第4の2の規定を準用する。

(措置費の請求)

第5 第3の1の規定により措置の対象サービスを受託した事業者は、サービスを提供した月の翌月末までに措置費の請求書(様式第6号)を東久留米市長に提出するものとする。

(委任)

第6 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、所長が別に定める。

この訓令は、平成21年11月16日から施行する。

様式 略

東久留米市障害福祉サービス・障害者支援施設等の措置実施要綱

平成21年11月13日 訓令乙第150号

(平成21年11月16日施行)

体系情報
第6類 福祉保健部/第2章 障害福祉課
沿革情報
平成21年11月13日 訓令乙第150号