○東久留米市相談支援事業実施要綱
平成20年10月31日
訓令乙第159号
(目的)
第1 この要綱は、障害者及び当該家族からの相談に応じ、かつ、必要な情報提供や支援を行い、障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにするため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に基づく地域生活支援事業として実施する相談支援事業に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業内容)
第2 実施する事業及び内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 障害者相談支援事業
ア 福祉サービスの利用援助
イ 社会資源を活用するための支援
ウ 社会生活力を高めるための支援
エ ピアカウンセリング
オ 権利の擁護のために必要な援助
カ 専門機関の紹介
キ その他自立した日常生活及び地域生活に必要な相談支援
(2) 相談支援機能強化事業
ア 専門的技術を有する職員による困難ケース等への相談支援
(事業の委託)
第3 東久留米市長(以下「市長」という。)は、この事業の全部又は一部について法第51条の19の規定に基づく指定一般相談支援事業者又は法第51条の20の規定に基づく指定特定相談支援事業者に委託することができる。
(職員配置)
第4 障害者相談支援事業を実施する者は、次に掲げる職員を配置しなればならない。
(1) 管理者 1名
(2) 常勤の相談支援専門員 1名以上
2 相談支援機能強化事業を実施する者は、前項の職員配置の他に社会福祉士、精神保健福祉士又は保健師等の専門的技術を有する職員1名を配置しなればならない。
(対象者)
第5 この事業の対象者は、東久留米市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年民児精発第58号)に基づく愛の手帳(東京都療育手帳)の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) (1)から(3)までに規定する者の保護者又は介護等を行う者
(5) その他市長が必要と認める者
(費用負担)
第6 この事業の係る費用は、利用者から徴収しないものとする。
(その他)
第7 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成20年11月1日から施行する。
付則(平成25年3月29日訓令乙第88号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。