○東久留米市コミュニケーション支援事業実施要綱

平成19年6月6日

訓令乙第102号

(目的)

第1 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の規定に基づく地域生活支援事業のうち、聴覚障害者及び言語障害者(以下「聴覚障害者等」という。)とその他の者との意思疎通の仲介を行う手話通訳者又は要約筆記者を派遣するコミュニケーション支援事業の実施等に関し必要な事項を定め、もって聴覚障害者等の自立及び社会参加を促進することを目的とする。

(派遣対象者)

第2 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 東久留米市内に住所を有する聴覚障害者等

(2) 前号に規定する者を主たる構成員とする東久留米市内の団体

(3) 東久留米市が主催する主な行事の担当課長

(4) その他東久留米市長(以下「市長」という。)が適切と認めた者

2 派遣対象の事業、地域、その他に関する事項は、別表第1のとおりとする。

(派遣の申込み)

第3 手話通訳者又は要約筆記者(以下「通訳者」という。)の派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、手話通訳者派遣申請書(様式第1号)又は要約筆記者派遣申請書(様式第2号)により、派遣対象の事業が行われる3日前までに市長に申し込まなければならない。

2 申請者は、前項の規定にかかわらず緊急やむを得ない事由がある場合は、電話又はファクシミリ等の方法により申し込むことができる。この場合において、申請者は、速やかに前項の手続きをとるものとする。

(派遣の決定)

第4 市長は、第3に規定する申込みがあったときは手話通訳者派遣台帳(様式第3号)又は要約筆記者派遣台帳(様式第4号)に記入し、かつその内容を審査し、派遣の決定をしたときは手話通訳者派遣決定通知書(様式第5号)又は要約筆記者派遣決定通知書(様式第6号)により、又は派遣しないことを決定したときは手話通訳者・要約筆記者派遣却下通知書(様式第7号)により速やかに申請者に通知するものとする。

2 市長は、東久留米市手話通訳者登録試験に合格し、手話通訳者登録申請を市長にした者の中から、手話通訳を決定するものとする。

3 派遣対象の事業の開催時間が2時間を超える場合は、原則として2人体制とする。ただし、派遣対象の事業の内容によっては、この限りではない。

4 市長は、通訳者の派遣に当たって希望する日時に通訳者を派遣することができないときは、申請者と協議し、日時の変更を行うものとする。

5 市長は、手話通訳の内容が高度な知識及び技術を必要とし、第4の2による派遣ができないとき、要約筆記者の派遣を必要とするときは、東京手話通訳等派遣センターに派遣を依頼するものとする。この場合において、市長と東京手話通訳等派遣センターは、別途委託契約をするものとする。

(利用者負担)

第5 事業に係る利用者負担額は、別表2のとおりとする。ただし、市長が聴覚障害者等の社会生活に必要と認めた事業については、利用者負担額を無料とする。

2 交通費等の必要経費については、派遣対象者が負担するものとする。

3 市長は、利用者から利用者負担を徴収したときは、手話通訳派遣利用者負担徴収台帳(様式第8号)又は要約筆記派遣利用者負担徴収台帳(様式第9号)に記載するものとする。

(活動報告)

第6 通訳者は、通訳活動が終了したときは、遅滞なく通訳者活動報告書(様式第10号)を提出しなければならない。

(通訳者の責務)

第7 通訳者は、常に手話技術の向上及び聴覚障害者等の理解に努め、市長から派遣の要請があったときは協力するものとする。

2 通訳者は、この事業の目的を正しく認識し常に聴覚障害者等の人権を擁護する立場で良識をもって任務を遂行し、双方の意思を正しく伝えるよう努めるものとする。

(通訳者の守秘義務)

第8 通訳者は、活動上知り得た内容を絶対に他に漏らしてはならない。

(通訳謝金)

第9 市長は、派遣により通訳活動に従事した通訳者に対し、別表第3に定める通訳謝金を支払うものとする。

(斡旋)

第10 市長は、市内に所在する営利を目的としない団体(以下「団体」という。)が、市内で催しを主催するにあたり、団体から手話通訳及び要約筆記を必要とする旨の申し出があった場合には、通訳者の派遣の斡旋を行うことができる。

2 前項の場合において、団体は、手話通訳及び要約筆記斡旋申込書(様式第11号)により、催しが行われる1週間前までに市長に申し込まなければならない。

3 市長は、派遣の調整ができたときは、手話通訳及び要約筆記斡旋決定通知書(様式第12号)により、速やかに団体に通知するものとする。

4 第1項の場合において、通訳者に係る費用は、団体が負担するものとする。

1 この訓令は、平成19年6月6日から施行し、平成19年4月1日より適用する。

2 東久留米市手話通訳者派遣事業実施要綱(昭和62年東久留米市訓令乙第26号)は、廃止する。

(平成20年3月31日訓令乙第75号)

この訓令は、平成20年4月1日より施行する。

(平成25年3月28日訓令乙第55号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月30日訓令乙第137号)

この訓令は、平成27年4月30日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日訓令乙第94号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令乙第108号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日訓令乙第47号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年2月1日訓令乙第7号)

この訓令は、令和6年2月1日から施行する。

別表第1(第2関係)

無料派遣(市外派遣可)

有料派遣(1割負担)

1.当市主催または当市以外の公的機関で開催される説明会、講演会、会議等

2.当市や公的機関への申請、届出、相談等の用事(社会生活に必要と考えられる範囲)

3.通院等健康管理に関すること

4.子供の教育(父母会、PTA等)に関すること

5.就労相談・就職面接等に関すること

6.権利の保持に関すること

7.住居に関すること

8.その他市長が認めるもの

1.民間主催のもの(就労に関わる資格取得のものは除く)

2.連続する講座等(公的機関主催含む)

3.市外でのサークル活動等

4.趣味に関すること

1 営利を目的とする活動又は特定の政党・政治若しくは宗教に関する活動は除く。

別表第2(第5関係)

利用時間

負担額

2時間未満

380円

2時間以上3時間未満

490円

3時間以上4時間未満

600円

4時間以上5時間未満

710円

5時間以上

820円

別表第3(第9関係)

活動時間

金額

2時間未満

3,850円

2時間以上3時間未満

4,950円

3時間以上4時間未満

6,050円

4時間以上5時間未満

7,150円

5時間以上

8,250円

様式 略

東久留米市コミュニケーション支援事業実施要綱

平成19年6月6日 訓令乙第102号

(令和6年2月1日施行)

体系情報
第6類 福祉保健部/第2章 障害福祉課
沿革情報
平成19年6月6日 訓令乙第102号
平成20年3月31日 訓令乙第75号
平成25年3月28日 訓令乙第55号
平成27年4月30日 訓令乙第137号
平成28年3月31日 訓令乙第94号
平成30年3月30日 訓令乙第108号
平成31年3月28日 訓令乙第47号
令和6年2月1日 訓令乙第7号