○東久留米市障害者地域自立生活支援センター事業実施要綱
平成15年3月25日
訓令乙第39号
(目的)
第1 この要綱は、在宅の障害者に対し、在宅福祉サービスの利用援助、社会資源の活用や社会生活力を高めるための支援、ピアカウンセリング、介護相談及び情報の提供等を総合的に行うことにより、障害者やその家族の地域における生活を支援し、もって在宅の障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2 事業の実施主体は、東久留米市(以下「市」という。)とする、ただし、事業の全部又は一部を社会福祉法人(以下「受託法人」という。)に委託することができる。
(利用対象者)
第3 支援センター事業の対象者は、地域において生活支援を必要とする身体障害者及び知的障害者とその家族。
(事業の内容)
第4 障害者地域自立生活支援センター事業(以下「支援センター事業」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) ホームヘルパー、デイサービス、ショートステイ等の利用援助
ア サービス情報の提供
イ サービス利用の助言
ウ 介護相談
エ 利用申請の援助
オ その他必要な保健医療サービスの利用援助
(2) 社会資源を利用するための支援
ア 授産施設、福祉工場、作業所等の紹介
イ 福祉機器の利用助言
ウ 情報機器の使用指導
エ 料理等の指導(料理、裁縫等)
オ コミュニケーションの支援(代筆、代読等)
カ 外出の支援
キ 移動の支援
ク 住宅改修の助言
ケ 住宅の紹介
コ 生活情報の提供(交通、ホテル、買物、映画、音楽等)
(3) 社会生活力を高めるための支援
ア 障害についての理解
イ 家族関係、人間関係
ウ 介助サービスと介助者
エ 身だしなみ
オ 健康管理
カ 家事、家庭管理
キ 金銭管理
ク 安全管理
ケ 生活情報の活用
コ 交通・移動手段の利用
サ 趣味、余暇活動
シ 人生設計
(4) ピアカウンセリング 障害者自身がカウンセラーとなって、実際に社会生活上必要とされる心構えや生活能力の習得に対する個別的援助・支援を実施する。
(5) 専門機関の紹介 障害者のニーズに応じ、身体障害者更生相談所、職業安定所、「障害児(者)地域療育等支援事業」及び「精神障害者地域生活支援事業」の実施施設、医療機関並びに保健所等専門機関を紹介する。
(利用料)
第5 利用料は無料とする、ただし、教材費等の実費相当額を徴収することができる。
(職員配置等)
第6 支援センター事業を行うため、次のいずれかに該当する者を1名常勤で配置するものとする。
(1) 社会福祉士等のソーシャルワーカーで障害者の相談・援助業務の経験がある者
(2) 保健師、理学療法士、作業療法士等で障害者の相談・援助業務の経験がある者
(3) 第4の(4)に定める業務を行うピアカウンセラー
2 支援センター事業を効果的に実施するため、専門的技術を有する者(社会福祉士、介護福祉士、医師、保健師、理学療法士、作業療法士、建築士、エンジニア等専門援助者)を必要に応じて嘱託職員として確保するものとする。
(遵守事項)
第7 支援センター事業に従事する者は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 支援センター事業に従事する者は、業務の果たすべき役割の重要性にかんがみ、各種研修会への参加や他の職種との交流等あらゆる機会をとらえ生活支援技術の向上を図るための自己研鑽に努めるものとする。
(実施施設)
第8 この事業は、東久留米市立さいわい福祉センターにおいて実施するものとする。ただし事業の内容により事業を利用する者の居宅その他の場所で実施することができる。
(関係機関との連携)
第9 事業の実施に当たっては、関係機関との連携を密にするとともに、ボランティアをはじめ、地域社会の理解と協力得られるよう配慮するものとする。
(帳票類の整備)
第10 受託法人は、支援センター事業を行うため、利用者の個人的記録、毎月の利用実績その他必要な帳票類を整備しなければならない。
(実施上の留意事項)
第11 受託法人は、支援センター事業の趣旨を踏まえ、職員の勤務時間を調整する等により夜間、休日等利用度の高いと考えられる時間帯に対応できる運営体制をとるものとする。
2 受託法人は、相談受付票を備えて、継続的支援の実施を図るものとする。
3 受託法人は、支援センター事業に係る経理と他の事業にかかる経理とを明確に区分するものとする。
(雑則)
第12 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
付則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。