○東久留米市身体障害者福祉電話貸与要綱
平成14年3月28日
訓令乙第24号
(目的)
第1 この要綱は、社会生活で支障をきたす身体障害者に電話を貸与して電話使用料の一部を助成すること(以下「電話の貸与等」という。)により、障害者福祉の増進を図ることを目的とする。
(資格要件)
第2 この事業の対象者は、市内に住所を有し、次の資格要件に該当する者とする。
(1) 下肢、体幹又は内部障害の障害程度が1級又は2級で18歳以上の身体障害者のいる世帯
(2) 東久留米市障害者電話貸与要綱(昭和49年東久留米市訓令乙第24号)により既に電話の貸与等を受けている世帯
(助成の内容)
第3 市が助成する内容は、次のとおりとする。
(1) 電話の回線使用料
(2) 電話の配線使用料
(電話の貸与等の取消し)
第4 市長は、電話の貸与等を受けた者が第2各号に該当しないと認めたときは、電話の貸与等を取り消すものとする。
(その他)
第5 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。
付則
1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
2 東久留米市障害者福祉電話貸与要綱(昭和49年東久留米市訓令乙第24号)は、廃止する。