○東久留米市知的障害者相談員設置要綱

平成14年3月20日

訓令乙第15号

(趣旨)

第1 この要綱は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)第15条の2に基づく知的障害者相談員(以下「相談員」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。

(委託)

第2 東久留米市長(以下「市長」という。」)は、人格識見が高く、社会的信望があり知的障害者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができその地域の実情に精通している者であって、原則として知的障害者の保護者である者の内から適当と認められる者に対して、知的障害者を現に保護する者の相談に応じ、その更生のたに必要な助言及び指導を行う業務を委託するものとする。

(関係機関との連携)

第3 相談員は、その業務を行うに当たっては、福祉事務所、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(業務委託の要件)

第4 市長は、次の要件に該当する相談員を慎重に選考するものとする。

(1) 相談員については、民間人の立場における活動を期待するものであるから、民間篤志家として相談できる者であること。

(2) 知的障害者の保護者であって、知的障害者の自立更生に成功し、他の知的障害者の相談を行うことが適当であると認められる者とするが、これらの者をもって所定の人員を充足することができない場合には、知的障害者に関する心身障害者教育又は知的障害者福祉事業に携わったことがある者で、特に知的障害者の更生援護に熱意と識見を有するものとする。

(3) 児童委員、民生委員、家庭相談員等の非常勤職員との兼務は、業務の性質上避けること。

(4) 候補者には、本制度の趣旨、業務の内容、諸条件その他必要事項を説明し、了解を得ておくこと。

(5) 相談員は、市長からの所定の業務の受託者であり、市の非常勤職員としての身分は有しないものとすること。したがって、市は、相談員の業務上の事故又は第三者に与えた損害等に対する災害補償又は損害賠償の責を負わないことを説明しておくものとする。

(相談員の選考事務手続等)

第5 相談員候補者の選考には、次の書類を添付するものとする。

(1) 承諾書(様式第1号) 1部

(2) 知的障害者相談員推薦調書(様式第2号) 1部

(3) 履歴書 1部(再任の場合には省略できる。)

2 相談員候補者については、市長が審査し、適格者と認めた者に相談員としての業務を委託する。

3 相談員としての業務の委託に当たっては、委託書(様式第3号)を交付するほか、証票(様式第4号)その他を貸与する。

4 市長は、相談員への委託書の交付時に、本制度の趣旨、委託事項及びその他留意事項等について周知を図るものとする。

5 相談員の人数は2人以内とする。又、業務委託期間は1年とするが再委託を妨げない。ただし、補欠の相談員の委託期間は前任者の残任期間とする。

(業務委託の解除及び事務手続)

第6 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。

(1) 相談員が自己の都合により辞退を申し出た場合

(2) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(4) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合

(5) 相談員が死亡した場合

2 委託の解除等に係る事務手続は、次のとおりとする。

(1) 前項第1号に該当する場合において、相談員は、辞退届(様式第5号)を市長に提出するものとし、市長は、辞退届を受け、委託解除が適当と認められたときは、委託解除通知書(様式第6号)を該当者に送付するものとすること。

(2) 前項第2号から第4号までの規定に該当する場合において、市長において、その実情を調査確認の上、委託解除が適当と認められたときは、委託解除通知書(様式第6号)を該当者に送付するものとすること。

(相談活動の実施内容)

第7 相談員の業務の細目については次のとおりとする。

(1) 相談員の活動地域は、原則として市内とすること。

(2) 相談員の相談指導活動は、自宅相談及び出張相談とすること。

(3) 相談員は、積極的に市内の実情を把握し、援護を必要とするものについては、適切な相談、助言及び指導に努めること。また、市内の団体の指導育成に努めること。なお、相談、助言及び指導に当たっては、相手の人格を尊重し誠実に行うものとすること。また、身上に関する秘密を他に漏らしてはならないこと。

(4) 相談員は、公的援護について相談を受けたときは、対象者の持つ問題に応じて、その必要とする援護等の内容を説明し、申請についての指導をすること。この際、意見を付して援護の実施者に連絡すること。

(5) 相談員は、活動状況を記録し、整備しておくこと。

(6) 援護の実施者は、援護の実施過程において、相談員に委託した業務については、相談員と緊密な連絡を取り、相互の協調を図ること。この際は、相談員の協力を必要とする事項を具体的に連絡し、その実効を期すること。

(7) 相談員は、前記の連絡により対象者を把握し、必要な相談、助言及び指導を行い、その状況を援護の実施者に連絡すること。

(8) 相談員は、毎年1回、活動状況を市長に報告すること。

(9) 市長は、前号の報告に基づいて、報告書をとりまとめること。

(相談員の研修等)

第8 市長は、相談員に年1回以上の研修を受けさせると共に、適宜連絡会等を積極的に行うものとする。

(資料等の提供)

第9 相談員の活動の効果を高めるため、市長は、参考となる資料等を作成し相談員に提供するものとする。

(証票)

第10 相談員は、貸与を受けた証票を相談活動の際必ず携行するものとし、紛失、汚損のないように留意する。

2 相談員の委託の解除があったときは、証票は速やかに市長に返還するものとする。

(その他)

第11 この要綱に定めるもののほか、要綱の施行に関し必要な事項については、市長が別に定める。

この訓令は、平成14年3月20日から施行し、平成14年1月1日から適用する。

(平成16年3月16日訓令乙第24号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日訓令乙第52号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月12日訓令乙第22号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

様式 略

東久留米市知的障害者相談員設置要綱

平成14年3月20日 訓令乙第15号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6類 福祉保健部/第2章 障害福祉課
沿革情報
平成14年3月20日 訓令乙第15号
平成16年3月16日 訓令乙第24号
平成24年3月16日 訓令乙第52号
平成26年3月12日 訓令乙第22号