○東久留米市生活保護受給世帯の学童・生徒に対する法外援護事業要綱
平成30年7月26日
訓令乙第141号
(目的)
第1 この要綱は、東久留米市が行う生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)による保護を受けている学童・生徒に対する各種経費を支給することにより、本人及び当該世帯の自立助長を図ることを目的とする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 学童・生徒 小学校又は中学校(外国人学校の初等部又は中等部を含む。)に在学する者をいう。
(2) 夏季健全育成費 生活保護受給中の学童・生徒が夏季休業中に行われる各野外活動に参加する際に要する経費をいう。
(3) 学童服 学童・生徒の通学被服をいう。
(4) 運動衣 学童・生徒の運動用のトレーニングシャツ及びパンツ等をいう。
(5) 就職支度金 生活保護受給中の生徒又は被保護世帯から就職に伴い転出した生徒が、中学校を卒業し継続的な就労に従事する際に要する経費をいう。
(6) 自立支援費 生活保護受給中の生徒等の自立助長を図るために支援する就職支度金をいう。
(7) 修学旅行支度金 生活保護受給中の学童・生徒が修学旅行又は移動教室に参加する準備の際に要する経費をいう。
(事業の種類及び支給対象者)
(1) 夏季健全育成費
(2) 学童服及び運動衣
(3) 自立支援費
(4) 修学旅行支度金
(支給金額)
第4 各事業の支給金額は、別表第1のとおりとし、支給決定を行う年度の予算の範囲内とする。
(支給時期及び方法)
第5 各事業の支給時期及び方法は、別表第1のとおりとする。
(委任)
第6 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成30年7月26日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
別表第1(第3―第5関係)
事業の種類 | 内容 | 支給要件 | 支給金額 | 支給時期及び方法 |
夏季健全育成費 | 生活保護受給中の学童・生徒に対し夏季休業中の野外活動等に参加する費用を支給する。 | 当該事業年度の8月1日現在、法による保護を受けている世帯(保護停止中の世帯を含む。)に属する学童・生徒であること。ただし、別表第2に定める児童福祉施設等に入所中(通所又は通学者を除く。)の者には支給しない。 | 1人当たり 3,300円 | 8月分保護費支給日・随時払い |
学童服及び運動衣 | 生活保護受給中の学童・生徒に「こどもの日」の行事の一環として、学童服及び運動衣の購入費を支給する。 | 当該事業年度の5月5日現在、法による保護を受けている世帯(保護停止中の世帯を含む)の学童・生徒であること。ただし、支給時に廃止されている世帯は除く。なお、学童服の支給については、小学校及び中学校1年生を除く。また、別表第2に定める児童福祉施設又は学校に入所中(通所又は通学者を除く。)の者には支給しない。 | 学童服 1人当たり 11,400円 運動衣 1人当たり 4,100円 | 8月分保護費支給日・随時払い |
自立支援費 | 生活保護受給中の生徒で中学校を卒業し、就職する者に対し就職支度金を支給する。 | 次に掲げる要件のいずれにも該当するもの。 (1) 当該事業年度の4月1日現在、法による保護を受けている世帯に属する者又は前年度3月中に被保護世帯(保護停止中の世帯を含む。)から就職に伴い転出した者。 (2) 中学校(外国人学校の中等部を含む。)を卒業し、当該事業年度の4月末日までに継続的な就労に従事する又は同年4月末日までに継続的な就労に従事することが見込まれること。 (3) 別表第2に定める児童福祉施設(通所者は除く。)から直接就労するものでないこと。 | 就職支度金 1人当たり 51,500円 | 8月随時払 |
修学旅行支度金 | 生活保護受給中の小学校6年生又は中学校3年生に対し、修学旅行等に参加する際に必要な支度金を支給する。 | 当該事業年度の4月1日から同年度3月31日までに修学旅行(移動教室を含む)に参加する小学校6年生又は中学校3年生であって、旅行日現在、法による保護を受けている世帯(保護停止中の世帯を含む。)の児童又は生徒であること。ただし、別表第2に定める児童福祉施設等に入所中(通所又は通学者を除く。)の者には支給しない。 | 小学校6年生 1人当たり 4,300円 中学校3年生 1人当たり 8,500円 | 原則として旅行直前の保護費支給日・随時払い |
別表第2(第3関係)
1 福祉型障害児入所施設 |
2 医療型障害児入所施設 |
3 児童自立支援施設 |
4 児童養護施設 |
5 特別支援学校(寄宿舎) |