○東久留米市被保護者自立促進事業経費支給要綱
平成30年6月13日
訓令乙第131号
(目的)
第1 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受ける者を含む。以下同じ。)及び被保護者世帯(以下「受給者等」という。)に対して、その自立支援に要する経費の一部を支給することにより、もって本人及び世帯の自立を図ることを目的とする。
(支給対象事業)
第2 支給対象事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 就労支援
(2) 社会参加活動支援
(3) 地域生活移行支援
(4) 健康増進支援
(5) 次世代育成支援
(支給対象経費等)
第3 支給対象経費は当該年度中に発生したものとし、支給経費の種類、支給の内容、対象者の要件及び単価の上限額は、別表第1のとおりとする。ただし、経費の支給額は、支給決定を行う年度の予算の範囲内とする。
(支給手続)
(支給決定等)
2 市長は、前項の規定に基づき支給の決定をするに当たり、適正な支給のために必要があると認めるときは、金額を増減し、又は条件を付して決定することができる。この場合において、当該内容を申請者に通知するものとする。
3 市長は、支給決定等の根拠資料として、申請に係る書類一式を5年間備えるものとする。
(支給方法)
第6 市長は、第5第1項の規定に基づき支給の決定を受けた者に対し、支給内容に応じて現金又は事業者による現物給付の方法により支給する。
(委任)
第7 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成30年6月13日から施行し、同年4月1日より適用する。
付則(令和3年6月9日訓令乙第64号)
この訓令は、令和3年6月9日から施行し、改正後の東久留米市被保護者自立促進事業経費支給要綱の規定は、同年4月1日より適用する。
付則(令和5年7月4日訓令乙第91号)
この訓令は、令和5年7月4日から施行し、改正後の東久留米市被保護者自立促進事業経費支給要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
別表第1(第3関係)
支給対象事業 | 支給経費の種類 | 支給の内容 | 対象者の要件 | 対象者1人あたり及び世帯の上限 | |||||
単価 | 回数 | 年間上限額 | |||||||
就労支援 | 就労支援費 | 就職活動用の被服費等 | ・スーツ代等の支給 | 主に稼動年齢層の被保護者で就職面接時に必要なスーツ等を購入した者であり、市長が認めた者。 | 25,000円 | 1回 | 25,000円 | ||
技能修得費補助 | ・補助教材費等の支給 | 既に技能修得費が支給されており積極的に資格取得を目指している被保護者であって、補助教材等を購入した者であり、市長が認めた者。 | 12,000円 | 1回 | 12,000円 | ||||
就労時の連帯保証費 | ・連帯保証費の支給 | 就職時に連帯保証人の確保が困難な被保護者であり、就労意欲が高く、就労の継続性やトラブル発生などの問題がない者であり、市長が認めた者。 | 50,000円 | 1回 | 50,000円 | ||||
就職活動用の携帯電話等購入費・利用費 | ・プリペイド式携帯電話等購入費・利用費の支給 | 主に稼働年齢層の被保護者で就職面接時に必要なプリペイド式携帯電話等を購入又はレンタルした者であり、市長が認めた者。 | 20,000円 | 1回 | 20,000円 | ||||
緊急一時保育料 | 母・子の病気等緊急時対応 | ・緊急一時保育料の支給 | 母子世帯等で母や子(主に9歳以下)の病気時に一時的に子を施設等に預けた場合で、市長が必要と認めた者。 | 5,000円 | 10回 | 50,000円 | |||
社会参加活動支援 | 社会参加活動費 | ボランティア講座受講料 | ・ボランティア講座受講料の支給 | 高齢者でボランティア講座を受講した被保護者であって、市長が必要と認めた者。(入院・入所中の者を除く) | 2,000円 | 1回 | 2,000円 | ||
ボランティア保険料 | ・ボランティア保険料の支給 | 高齢者でボランティア活動を行うに伴い、ボランティア保険に加入した被保護者であって市長が必要と認めた者。(入院・入院中の者を除く) | 1,000円 | 1回 | 1,000円 | ||||
シルバー人材センター年会費 | ・シルバー人材センター年会費の支給 | 高齢者でシルバー人材センター年会費を負担した被保護者であって、就労収入からの必要経費控除を行っていない者。(入院・入所中の者を除く) | 2,000円 | 1回 | 2,000円 | ||||
地域生活移行支援 | 住宅契約関係費 | 入居要件となっている鍵交換費 | ・鍵交換費の支給 | 病院等からの地域移行や転宅等により新たに住居を確保する場合で、入居要件となっている鍵交換費等を負担したもので、市長が必要と認めた者。 | 20,000円 | 1回 | 20,000円 | ||
高齢者等生活環境改善費 | 居宅清掃及び居宅環境整理サポート費 | ・居宅清掃費等 | 保護受給中の高齢者等(他法他施策での援助対象者は除く。)が部屋を清潔に保てない場合であって、市長が必要と認めた者。 | 200,000円 | 1回 | 200,000円 | |||
生活支援費 | 生活支援サービス年会費及びヘルパー等派遣費 | ・生活支援サービス年会費及びヘルパー等派遣費の支給 | 他法他施策による生活支援サービスが受けられない被保護者であって、市長が必要と認めた者。 | 45,000円 | 6回 | 45,000円 | |||
精神科カウンセリング受診料 | ・精神科カウンセリング受診料の支給 | 精神的不安を抱える被保護者が病状安定を図り、日常生活を維持・継続するための必要最低限度のカウンセリングを必要とする場合であって、市長が必要と認めた者。 | 72,000円 | 12回 | 72,000円 | ||||
債務整理支援費 | 予納金 | ・予納金の支給 | 破産宣告の手続きを希望する多重・多額債務に陥っている被保護者の予納金であって、市長が必要と認めた者。 | 30,000円 | 1回 | 30,000円 | |||
健康増進支援 | 健康増進費 | 介護予防教室参加費 | ・介護予防教室参加費の支給 | 介護予防を目的とする介護予防教室に参加した被保護者であって、市長が必要と認めた者。(入院、入所中の者及び介護サービス受給者を除く) | 1,000円 | 1回 | 1,000円 | ||
次世代育成支援 | 次世代育成支援費 | 学習環境整備支援費 | ・高校又は大学進学・基礎学力向上支援費の支給 | 次世代育成支援の観点から、自立支援プログラム等に基づく学習塾などへの通塾や夏季・冬季・集中講座、通信講座、補習講座の受講などにより在宅での学習環境を整える必要が認められる中学生等であり、市長が必要と認めた者。 | 小学1年~中学2年 | 12回 | 小学1年~中学2年 | ||
100,000円 | 100,000円 | ||||||||
中学3年 | 200,000円 | 中学3年 | 200,000円 | ||||||
高校1,2年 | 150,000円 | 高校1,2年 | 150,000円 | ||||||
高校3年 | 200,000円 | 高校3年 | 200,000円 | ||||||
大学等進学支援費 | ・大学等受験料の支給 | 大学等への進学を目指す高校生の大学等受験料であって、大学等へ進学することが世帯の自立助長に効果的であると市長が認めた者。 | 80,000円 | 3回 | 80,000円 |
別表第2(第4関係)
支給対象事業 | 支給経費の種類 | 添付書類 | |
就労支援 | 就労支援費 | 就職活動用の被服費等 | 領収書 |
技能修得費補助 | 領収書 | ||
就労時の連帯保証費 | 領収書 | ||
就職活動用の携帯電話購入費 | 領収書 | ||
緊急一時保育料 | 母・子の病気等緊急時対応 | 領収書 | |
社会参加活動支援 | 社会参加活動 | ボランティア講座受講料 | 領収書 |
ボランティア保険料 | 領収書 | ||
シルバー人材センター年会費 | 領収書 | ||
地域生活移行支援 | 住宅契約関係費 | 入居要件となっている鍵交換費 | 不動産会社等からの請求書 |
高齢者等生活環境改善費 | 居宅清掃及び居宅環境整理サポート費 | 工務店等からの見積書・請求書 | |
生活支援費 | 生活支援サービス年会費及びヘルパー等派遣費 | 領収書 | |
精神科カウンセリング受診料 | 病院等からの領収書 | ||
債務整理支援費 | 予納金 | 弁護士等からの請求書 | |
健康増進支援 | 健康増進費 | 介護予防教室参加費 | 領収書 |
次世代育成支援 | 次世代育成支援費 | 学習環境整備支援費 | 学習塾等からの請求書、領収書 |
大学等進学支援費 | 大学等からの請求書、領収書 |
様式 略