○東久留米市高齢者とともにすすめる生きがい健康づくり市民会議補助金交付要綱

平成30年3月30日

訓令乙第103号

(趣旨)

第1 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第13条の規定に基づき高齢者の福祉を増進することを目的とする事業を行う者に対して、東久留米市が交付する補助金の交付基準及びその手続について定める。

(補助事業者)

第2 補助の対象となる事業を行う者は、東久留米市高齢者とともにすすめる生きがい健康づくり市民会議(以下「市民会議」という。)とする。

(補助対象事業)

第3 補助対象となる事業は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 社会の各分野における高齢者の社会活動についての地域住民への啓発及び普及を目的とした市民フォーラム等の開催並びに広報誌等を活用した広報活動

(2) 高齢者のボランティア活動及び文化伝承活動、世代間交流活動等高齢者の地域活動の振興

(3) スポーツ及びレクリエーション活動、健康増進活動等の振興

(4) 木工、陶芸、手芸及び園芸等の生産・創造活動の振興並びにその作品展示会の開催

(5) 各種高齢者スポーツサークル等の育成並びに関係団体及び機関との連絡及び調整

(6) 高齢者教養講座、レクリエーション事業(老人大学運営)及び中高年の健康と生きがい講座の開催

(7) 高齢者指導者(シニアリーダー)の活用事業

(補助対象経費)

第4 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業に要する経費のうち、行事費、会議費及び事務費その他の経費とする。ただし、次の各号に掲げる経費は、補助対象外とする。

(1) 交際費(慶弔費を含む。)

(2) 酒類等の食糧費

(3) その他活動に要する経費として、不適当と認める経費

(補助金額の交付額)

第5 補助金の交付額は、800,000円を限度とし、交付決定を行う年度の予算の範囲内において交付するものとする。

(補助金の申請)

第6 市民会議は、次の各号に掲げる書類を東久留米市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。

(1) 補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 事業計画書(様式第1号の2)

(3) 歳入歳出予算書(様式第1号の3)

(4) 委員名簿

(5) 会則

(補助金交付の決定)

第7 市長は、第6の規定による補助金の交付の申請があったときは、申請内容を審査し、交付要件に適合していると認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、市民会議に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第8 市長は、請求書(様式第3号)による請求に基づき、補助金を交付するものとする。

(承認事項)

第9 市民会議が次の各号の一に該当するときは、補助対象事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(1) 補助対象事業を変更するとき。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(2) 補助対象事業を中止又は廃止するとき。

2 市長は前項の申請があったときは、補助対象事業変更(中止・廃止)承認・不承認通知書(様式第5号)により、市民会議に通知するものとする。

(実績報告)

第10 市民会議は、補助対象事業が完了した日、補助対象事業の廃止の承認を受けた日又は当該会計年度が終了した日から起算して20日以内に、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書(様式第6号)

(2) 事業報告書(様式第6号の2)

(3) 歳入歳出決算書(様式第6号の3)

(4) 出納簿の写し

(補助決定の取消し)

第11 市長は、市民会議が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付された補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱に基づく命令その他法令に違反したとき。

(4) 補助対象事業の方法が著しく不適当と認められるとき。

(補助金額の確定)

第12 市長は、第10の規定により市民会議から報告を受けた場合においては、当該報告の内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第7号)により、市民会議に通知するものとする。

(補助事業の経理)

第13 市民会議は、補助対象事業について、その収支に関する帳簿を備え、経理及び事業の状況を常に明確にするとともに、次の各号に掲げる書類を事業の完了した年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(1) 役員名簿及び会員名簿

(2) 現金出納帳

(3) 活動記録

(4) 予算書及び決算書

(5) 備品台帳

(6) その他関係書類

(調査等)

第14 市長が必要と認めたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定により、随時状況の調査を行い、又は必要な事項について報告させることができる。

(委任)

第15 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

様式 略

東久留米市高齢者とともにすすめる生きがい健康づくり市民会議補助金交付要綱

平成30年3月30日 訓令乙第103号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6類 福祉保健部/第1章 福祉総務課
沿革情報
平成30年3月30日 訓令乙第103号