○東久留米市高齢者向け優良賃貸住宅補助金交付要綱

平成30年3月30日

訓令乙第102号

(趣旨)

第1 この要綱は、東久留米市高齢者向け優良賃貸住宅供給助成事業制度要綱(平成23年東久留米市訓令乙第71号。以下「制度要綱」という。)に基づき、東久留米市(以下「市」という。)が、良好な住環境を備えた高齢者向け優良賃貸住宅(以下「高優賃住宅」という。)を供給する者に対して、その家賃の減額に要する費用の一部を補助する場合の手続き等について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるもののほか、制度要綱に定めるところによる。

(1) 供給計画 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成23年法律第32号)第1条の規定による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。以下「法」という。)第30条に規定する供給計画をいう。

(2) 認定管理期間 供給計画に記載された管理の期間をいう。

(3) 認定事業者 制度要綱第6の規定により事業適用者の決定を受けた者で、法第31条による認定を受けたものをいう。

(補助対象者)

第3 この要綱による補助の対象者は、制度要綱に基づき高優賃住宅を供給する者で、市と認定管理期間に協定を締結したものとする。

(補助対象費用区分)

第4 補助の対象となる経費は、次の各号のとおりとする。

(1) 家賃の減額に要する費用

(2) 共益費の減額に要する費用

(3) サービス費の減額に要する費用

(補助金の交付額)

第5 家賃の減額に要する費用の補助金の額については別記に定めるところにより算定した額とし、交付決定を行う年度の予算の範囲内とする。

(家賃の減額に要する費用の補助金の交付申請)

第6 認定事業者は、制度要綱第31の家賃の減額に要する費用の補助を受けようとするときは、別記10に規定する算定期間毎に補助金交付申請書(様式第1号)により東久留米市長(以下「市長」という。)に申請しなければならない。

(家賃の減額に要する費用の補助金の交付決定)

第7 市長は、第6の規定により申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、前項の交付の決定に当たって、必要と認めるときは、条件を付すことができる。

3 第1項の規定による交付の決定を受けた者(以下「家賃減額費補助事業者」という。)は、補助金請求書(様式第2号の2)により、市長に当該補助金の交付を請求するものとする。

(家賃の減額の内容の変更等)

第8 家賃減額費補助事業者は、当該決定に係る家賃の減額の内容を変更(第9に規定する実績報告の内容の変更の場合を除く。)しようとするときは、内容変更承認申請書(様式第3号)により市長の承認を受けなければならない。

2 家賃減額費補助事業者は、補助金の交付の決定に係る家賃の減額の内容について、補助金の額に変更が生じる内容の変更をしようとするときは、補助金変更交付申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(家賃の減額に要する費用の補助金の実績報告)

第9 家賃減額費補助事業者は、会計年度ごとに、当該会計年度における家賃の減額の実施状況について、完了実績報告書(様式第6号)に明細を添付して、当該会計年度の終了後、速やかに市長に報告しなければならない。

(家賃の減額に要する費用の補助金の確定)

第10 市長は、第9の実績報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定して、補助金額確定通知書(様式第7号)により家賃減額費補助事業者に通知するものとする。

第11 削除

(共益費及びサービス費の減額に要する費用の補助金の交付申請)

第12 認定事業者は、共益費及びサービス費の減額に要する費用の補助を受けようとするときは、別記10に規定する算定期間毎に補助金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(共益費及びサービス費減額に要する費用の補助金の交付決定)

第13 市長は、第12の規定により申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、前項の交付の決定に当たって、必要と認めるときは、条件を付すことができる。

3 第1項の規定による交付の決定を受けた者(以下「共益費等減額費補助事業者」という。)は、補助金請求書(様式第2号の2)により、市長に当該補助金の交付を請求するものとする。

(共益費及びサービス費の減額の内容の変更等)

第14 共益費等減額費補助事業者は、当該決定に係る共益費及びサービス費の減額の内容を変更(第15に規定する実績報告の内容の変更の場合を除く。)しようとするときは、内容変更承認申請書(様式第3号)により市長の承認を受けなければならない。

2 共益費等減額費補助事業者は、補助金の交付の決定に係る共益費及びサービス費の減額の内容について、補助金の額に変更が生じる内容の変更をしようとするときは、補助金変更交付申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(共益費及びサービス費の減額に要する費用の補助金の実績報告)

第15 共益費等減額費補助事業者は、会計年度ごとに、当該会計年度における家賃の減額の実施状況について、完了実績報告書(様式第6号)に明細を添付して、当該会計年度の終了後、速やかに市長に報告しなければならない。なお、明細については、共益費及びサービス費の減額に要する費用の合計が確認できるものを添付するものとする。

(共益費及びサービス費の減額に要する費用の補助額の確定)

第16 市長は、第15の実績報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定して、補助金額確定通知書(様式第7号)により共益費等減額費補助事業者に通知するものとする。

第17 削除

(申請等の代行)

第18 家賃減額費補助事業者及び共益費等減額費補助事業者は、高優賃住宅の管理業務を委託をした管理者に、家賃の減額に要する費用の補助並びに共益費及びサービス費の減額に要する費用の補助に係る申請を代行させることができる。

(決定の取消し等)

第19 市長は、東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号。以下「規則」という。)第19条の規定に該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

(1) 補助金の交付決定確定後、天災地変又はその他の事情変更により、供給計画に係る賃貸借業務の全部若しくは一部を継続することができなくなったとき又はその必要がなくなったとき。

(2) 補助対象経費の精算額が、補助対象経費に達しないとき。

(3) 補助対象経費が減額となったとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(補助金の返還命令)

第20 市長は、第19の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期日を定めてその返還を命ずるものとする。

(台帳等の作成及び保存)

第21 この要綱の規定により補助金の交付を受けた者は、補助対象事業の実施状況及び補助金の経理を明らかにするための台帳、書類及びその他必要となる図書を作成並びに整理し、これらを作成した会計年度の翌会計年度から5年間保存しなければならない。

(監督)

第22 市長は、必要と認めるときは、補助事業者に対して補助事業の実施状況及び補助金の経理について検査を行い、又は報告を求めることができる。

(委任)

第23 この要綱及び規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日訓令乙第37号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別記 家賃の減額に要する費用の補助金の額

1 認定事業者に補助する制度要綱第31第1項の家賃の減額に要する費用の補助金の額は、家賃(30万円を超える場合は30万円とする。)から入居者負担基準額を控除して得た額(100円未満切り捨て)に当該高優賃住宅の管理月数を乗じて得た額とする。ただし、1月当たり1住戸につき40,000円を限度とする。

2 入居者の所得が高齢者の居住の安定の確保に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第115号。以下「施行規則」という。)第13条の規定により東京都知事が定める額(214,000円/月)を超える場合においては、家賃の減額に係る補助は行わない。ただし、所得が当該額を超えなかった入居者が当該額を超えるようになったため家賃の減額に係る家賃の減額に係る補助の対象とならなくなった場合は、当該額を超えたときから1年間に限り、市が認定事業者等に補助する額のうち、家賃と従前の所得に応じて算定した入居者負担基準額の2分の1を限度として、その3分の1を補助するものとする。

3 入居者負担基準額は、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(平成13年政令第250号)第4条に規定する国土交通大臣が定める算定の方法(平成13年国土交通省告示第1295号)に基づき、(1)に定める基準値に(2)に定める規模係数、(3)に定める立地係数及び(4)に定める経過年数係数を乗じて得た額を月額(100円未満は切り捨てるものとする。)とする。(入居者負担基準額=基準値×規模係数×立地係数×経過年数係数)

(1) 基準値 入居者の所得に応じ、次の表に定める額

平成21年3月31日までに供給計画の認定(変更認定を含む。)を受けた高齢者向け優良賃貸住宅に入居する入居者の場合

区分

入居者の所得

基準値

123,000円以下

61,700円

123,000円を超え153,000円以下

69,300円

153,000円を超え178,000円以下

75,900円

178,000円を超え200,000円以下

81,100円

200,000円を超え238,000円以下

87,800円

238,000円を超え268,000円以下

95,400円

平成21年4月1日以降、供給計画の認定(変更認定を含む。)を受けた高齢者向け優良賃貸住宅に入居する入居者の場合

区分

入居者の所得

基準値

104,000円以下

43,000円

104,000円を超え123,000円以下

46,500円

123,000円を超え139,000円以下

49,900円

139,000円を超え158,000円以下

53,600円

158,000円を超え186,000円以下

59,500円

186,000円を超え214,000円以下

66,200円

(2) 規模係数 各戸の床面積(共同住宅にあっては、共有部分の床面積を除く。以下同じ。)を55平方メートル(平成21年3月31日までに供給計画の認定を受けた場合)又は39平方メートル(平成21年4月1日以降に供給計画の認定を受けた場合)で除した数値

(3) 立地係数 1.10(東久留米市)

(4) 経過年数係数 以下に掲げる算式により算定した数値

K=(1-0.0039×Y1)×a/c+(1-0.0039×Y2)×b/c

K 経過年数係数

Y1 既存の住宅等の建設時からの経過年数

Y2 既存の住宅等の改良時からの経過年数

a 既存の住宅等の推定再建築費に、当該既存の住宅等の改良年度をその建設年度とみなして得た公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第21条に規定する毎年建築物価の変動を考慮して地域別に定める率(以下「建築物価変動率」という。)を乗じて得た額

b 既存の住宅等の改良に要した費用に、当該既存の住宅等の改良年度をその建設年度とみなして得た建築物価変動率を乗じて得た額

c a及びbの合計

4 家賃及び入居者負担基準額については、毎年度10月1日(10月2日以降に新たに管理を開始する場合にあっては入居可能日、9月30日以前に管理を終了する場合にあってはその終了の日。以下「基準日」という。)現在の数値を用いるものとする。

5 別記1及び7に規定する管理月数は、高優賃住宅についての入居契約による入居可能日(家賃徴収の始期となる日をいう。)が月の初日であるときはその月から、その日が月の初日以外の日であるときは翌月から年度末までの期間とする。ただし、年度途中において当該高優賃住宅の減失等その管理が終了した場合においては、その終了の日が月の初日以外の日であるときはその日の属する月までとする。

6 別記5に規定する管理月数の算定において、次の各号のいずれかの住宅に該当することとなる期間は、管理月数から控除する。ただし、入居者の所得の算定は、基準日の属する年の前年の所得により行う。

(1) 空家住宅

(2) 所得が、施行規則第34条の規定により東京都知事が定める額(268,000円/月)を超えるものが入居している高優賃住宅(当該入居者の所得が、基準日の属する年の1月1日から9月30日までに同居親族等の増加等により当該額以下となる場合及び第2項ただし書の規定を適用する場合を除く。)

(3) 入居者が高齢者でない住宅

7 認定事業者に補助する特例入居者(生活保護受給世帯を除く。)に対する制度要綱第31の2の家賃の減額に要する費用の補助金の額は、入居者の家賃額から、制度要綱31の1の家賃の減額に要する費用の補助金の額と東久留米市高齢者福祉住宅条例を廃止する条例(平成23年東久留米市条例第3号、以下「廃止条例」という。)の経過措置により算定された平成24年3月分の使用料を以後特例入居者の負担する家賃金額としてみなし、その合計額を控除した残額に相当する額とする。

ただし、特例入居者の収入にその後著しい変動があった場合、廃止条例に規定する使用料算定方法に順じて使用料を算定し、入居の負担額を見直すものとする。

8 認定事業者に補助する特例入居者のうち、別記7で除かれた生活保護受給世帯に対する制度要綱第31の2の家賃の減額に要する費用の補助金の額は、入居者の家賃額から生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定による該当入居者の住宅扶助の上限の給付額を控除した残額に相当する額とする。

9 認定事業者に補助する、共益費の減額に要する費用の補助金の額は、1世帯当たり月10,000円とし、サービス費の減額に要する費用の補助金の額は、1世帯当たり月3,800円とする。

10 別記の1及び7の家賃の減額に要する費用の補助金額、別記9の共益費の減額に要する費用の補助金額及びサービス費の減額に要する補助金額の算定は、次の各号に掲げる期間ごとに、補助の対象となる高優賃住宅の棟別に、算定するものとする。

(1) 第1期 毎年度4月1日から6月30日まで

(2) 第2期 毎年度7月1日から9月30日まで

(3) 第3期 毎年度10月1日から12月31日まで

(4) 第4期 毎年度1月1日から3月31日まで

様式 略

東久留米市高齢者向け優良賃貸住宅補助金交付要綱

平成30年3月30日 訓令乙第102号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 福祉保健部/第1章 福祉総務課
沿革情報
平成30年3月30日 訓令乙第102号
令和4年3月29日 訓令乙第37号