○東久留米市生活協力員等居住室使用料助成要綱
平成30年3月30日
訓令乙第83号
(目的)
第1 この要綱は、東久留米市内の高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)に居住する生活協力員等に対して、当該居住室の使用料の一部を助成することにより、高齢者の居住の安定確保及び住宅の円滑な運営を図ることを目的とする。
(定義)
第2 この要綱において「生活協力員等」とは、東京都シルバーピア事業運営要綱(昭和63年3月9日62福老計第1089号)第8に規定された住込みの管理人及び同居親族をいう。
(対象者)
第3 助成の対象となる者は、東久留米市と業務委託契約を締結した生活協力員等で、東京都都市整備局及び東京都住宅供給公社等(以下「住宅供給主体」という。)から居住室使用承認を受け、かつ、その居住室使用料を支払っているものとする。
(助成対象及び算定基準)
第4 助成対象は、当該居住室に係る使用料のみとする。
2 助成金は、住宅供給主体が定めた月額居住室使用料の2分の1の額(1円未満は切捨てとする。)以内で、予算の範囲内とする。ただし、月の途中の入退去等の場合は、日割り計算とする。
(算定期間)
第5 助成金の算定に係る期間は、次のとおりする。
第1期 毎年度4月1日から6月30日まで
第2期 毎年度7月1日から9月30日まで
第3期 毎年度10月1日から12月31日まで
第4期 毎年度1月1日から3月31日まで
(助成金の申請)
第6 助成金の交付を受けようとする生活協力員等(以下「申請者」という。)は、第5に規定する各算定期間終了後速やかに居住室使用料助成申請書(様式第1号)により必要書類を添えて、東久留米市長(以下「市長」という。)に申請しなければならない。
(助成金の交付額)
第7 助成金の交付額は、交付決定を行う年度の予算の範囲内とする。
(助成金の決定)
第8 市長は、第6に規定する申請があったときは、申請内容を審査のうえ、適正と認めたときは、居住室使用料助成決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。
(助成の取消し)
第9 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により助成を受けた場合には、助成の決定を取り消すことができる。
(助成金の返還)
第10 市長は、第9の規定により決定を取り消した者について、期限を定めて助成金の返還を命ずるものとする。
(実績報告)
第11 助成金の交付を受けた生活協力員等は、住宅供給主体へ当該年度の月額居住室使用料を完納し、第4期の助成金受領後、受領日の翌日から起算して30日以内に、次に掲げる書類により市長に報告しなければならない。
(1) 助成事業等の成果を記載した居住室使用料実績報告書(様式第3号)
(2) 助成金等に係る収支計算に関する事項を記載した決算書並びに領収書その他の当該収支計算に係る収入及び支出を証する書類又はその写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(助成金の確定)
第12 市長は、第11の規定により実績報告を受けた場合においては、当該報告の内容の審査等により、当該報告に係る助成事業の成果が助成の内容に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、助成すべき金額を確定し、居住室使用料助成確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(関係書類の保管)
第13 助成金の交付を受けた生活協力員等は、住宅供給主体からの月額居住室使用料に係る請求書及び領収書等、関係書類を整備し、当該助成事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間これらを保管しておかなければならない。ただし、市長が必要と認める場合は、この期間を延長することができる。
(委任)
第14 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
様式 略