○東久留米市シルバー人材センター補助金交付要綱
平成30年3月30日
訓令乙第81号
(趣旨)
第1 この要綱は、高齢者の福祉の増進を図るため、公益社団法人東久留米市シルバー人材センター(以下「センター」という。)が行う事業に対し、運営に要する経費を補助するものとし、その交付に関して、東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2 補助対象とする事業は、センターが行う次の各号に掲げる事業とする。
(1) 臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業を希望する高齢者のための就業の機会確保及び提供
(2) 高齢者に対し、就業に必要な知識及び技能の付与を目的とした講習の実施
(3) 社会奉仕活動等を通じて、高齢者の生きがいの充実及び社会参加の推進を図るために必要な事業
(4) 第1の目的を達成するために必要な事業
(補助対象経費及び額)
第3 この補助金は、別表に示すセンターの公益目的事業に要する経費を対象とし、補助する額は予算の範囲内において、東久留米市長(以下「市長」という。)が認めた額とする。
(補助金の交付額)
第4 補助金の交付額は、交付決定を行う年度の予算の範囲内とする。
(補助金の交付申請)
第5 センターは、補助金の交付を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を市長に提出するものとする。
(1) 補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第1号の2)
(3) 歳入歳出予算書(様式第1号の3)
(補助金交付の決定)
第6 市長は、第5の規定による補助金の申請を受けたときは、補助金交付申請の内容及び関係書類を審査の上、適正と認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。この場合において、市長は通知に際して、必要な条件を付することができる。
(補助金の請求及び交付)
第7 センターが補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付の決定に基づいて、四半期毎4月分から6月分までは4月に、7月分から9月分までは7月に、10月分から12月分までは10月に、1月分から3月分までは1月に補助金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する請求書を受けた後、補助金を交付するものとする。
(変更の承認等)
第8 センターは、次の各号のいずれかに該当するときは、補助事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(1) 補助事業を変更しようとするとき。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、補助事業変更(中止・廃止)承認・不承認通知書(様式第5号)により、センターに決定内容を通知するものとする。
3 市長は、前項の決定により補助金額に変更が生じる場合は、補助金交付変更決定通知書(様式第6号)により通知し、補助金を変更して交付するものとする。ただし、既に交付した補助金額が変更決定した金額を上回っている場合は、期限を定めてセンターに返還を命ずるものとする。
(実績報告)
第9 センターは、補助事業が完了した日、補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了した日又は補助事業等の廃止の承認を受けた日から起算して30日以内に、次の各号に掲げる書類を市長に報告しなければならない。
(1) 事業実績報告書(様式第7号)
(2) 事業報告書(様式第7号の2)
(3) 歳入歳出決算書(様式第7号の3)並びに領収書その他の当該収支計算に係る収入及び支出を証する書類又はその写し
(補助金の確定)
第10 市長は、第9の規定による実績報告を受けた場合においては、実績報告の審査及び必要に応じて行う調査等により、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。
2 補助金の確定については、交付決定額及び実績報告額のうち、いずれか額をもって行う。
(是正のための措置)
第11 市長は、第10の規定による調査の結果及び補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業につき、これに適合させるための処置をとるべきことを命ずることができる。
(補助決定の取消し)
第12 市長は、センターが次の各号の一に該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱に基づく命令その他法令に違反したとき。
(4) 補助事業の方法が著しく不適当と認められるとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。
(補助金の返還)
第13 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助事業者に返還を命ずるものとする。
2 市長は、センターに交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその超える部分の返還を命ずるものとする。
(実施状況報告等)
第14 市長は、センターに対し、毎月の事業実施状況報告書等を翌月の30日までに報告させ、検査するとともに、必要な書類の提出を求めることができる。
(異動の届出)
第15 センターは、次の各号のいずれかに該当したときは、異動届(様式第9号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 役員が改選されたとき。
(2) 規約を改正したとき。
(3) 事務所の所在地等を変更したとき。
(4) 補助金の振込先銀行名等を変更したとき。
(帳簿等の整備及び保管)
第16 センターは、補助事業の内容を常に明確にするため、その収入支出に関する帳簿及び証拠書類を整備し、当該補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間これらを保存しておかなければならない。
(調査等)
第17 補助事業者は、この要綱に基づく補助制度の適正な運用を図るため、市長がセンターについて報告を求め、又は市職員をして、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等を行う場合には、これに応じなければならない。
(会員への周知)
第18 センターは、補助金を受けている状況について、適宜会員に周知徹底を図るよう努めなければならない。
(委任)
第19 この要綱及び規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3関係)
区分 | 内容 | |
管理費 | 人件費(職員6人までの市職員に準じた現給額の一部。市職員及び退職嘱託者は別途協議する。) | 基本給、期末・勤勉手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、地域手当、職員互助会事業主負担分 |
社会保険料等、労働保険料(労災保険及び雇用保険)、児童手当拠出金等の法定福利費のうち、事業主負担分 | ||
健康診断の費用、退職給付の費用 | ||
臨時雇賃金 | 社会保険料を伴うもの | |
光熱水費 | 電気料、水道料及びガス料 | |
租税公課 | 消費税、印紙税等 | |
賃借料 | 事務用機器等の借上げ料 | |
保険料 | ・自動車損害賠償責任保険料 ・シルバー人材センター団体傷害保険及び総合賠償責任保険を除く、その他の損害保険料 | |
旅費交通費 | 役職員活動旅費、役員班長費用弁償 | |
消耗什器備品費 | 1万円から10万円未満の事務所で必要な備品類 | |
消耗品費 | 事務用消耗品等 | |
修繕費 | 事務用機器等・施設等の軽微な修繕費 | |
印刷製本費 | 事務用帳票類、封筒、議案書印刷等 | |
燃料費 | ガソリン代 | |
手数料 | 振込手数料 | |
諸謝金 | 各種謝礼金 | |
通信運搬費 | 電話代、郵券代 | |
委託費 | 警備・清掃等の各種委託等 | |
負担金支出 | 各種会費、研修・講習会受講料 | |
支払利息 | 借入金の支払い利息 | |
雑費 | その他の諸雑費 | |
什器備品購入費 | 事務所で必要な備品類で10万円以上の物品 | |
退職給与引当預金 | 職員退職金のための引当預金支出 |
備考
1 ボランティア、社会奉仕活動事業に係る経費を除く。
2 車両運搬具、什器備品の購入の経費は、原則新規事業の立ち上げのみ。
様式 略