○東久留米市地域福祉推進事業補助金交付要綱
平成30年3月13日
訓令乙第40号
(目的)
第1 この要綱は、東久留米市内(以下「市内」という。)の非営利の民間団体等が、地域の実情に応じて創意と工夫により、地域の社会資源を有効に活用して柔軟に実施する福祉サービス等の事業展開に対して、その経費の一部を予算の範囲内で補助することにより、地域福祉の推進を図ることを目的とする。
(対象団体)
第2 この要綱における補助の対象団体は、主に東久留米市民に福祉サービス等を提供する市内の非営利の民間団体等で、次年度以降も引き続いてサービス等の提供を予定するとともに、その事業の普及及び拡大を図ろうとする団体とする。
(対象事業)
第3 この要綱における補助の対象事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号に掲げるものとする。ただし、既存の公的制度や補助対象となっているものは除く。
(1) 家事援助サービス
(2) 介護サービス
(3) 食事サービス
(4) 移送サービス
(5) 入浴サービス
2 前項第4号については、次の各号のいずれかに該当することを補助の必要条件とする。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条若しくは第43条による許可若しくは第79条による登録を既に得ている、又は得る見込みがあること。
(2) 輸送の対価が無償又は好意に対する「任意の謝礼」に該当すること。(平成18年9月29日付自動車交通局旅客課長事務連絡「道路運送法における登録又は許可を要しない運送の態様について」に沿うものであること。)
(補助対象経費及び補助基準額)
第4 この補助金の補助対象経費及び補助基準額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付額)
第5 この補助金の交付額は、別表に定める補助基準額と補助対象経費の実支出額とを比較して、いずれか少ない額とし、交付決定を行う年度の予算の範囲内とする。ただし、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6 補助金の交付を受けようとする団体(以下「団体」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、東久留米市長(以下「市長」という。)に対し、市長が定める日までに補助金の交付申請をするものとする。
(補助金の交付決定等)
第7 市長は、補助金の交付申請があったときはその内容を審査し、補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、団体に通知するものとする。
(実績報告)
第8 補助金の交付決定を受けた団体(以下「補助決定団体」という。)は、補助事業が完了したとき又は補助金等の交付決定に係る会計年度が終了したときは、市長が定める日までに実績報告書(様式第3号)、活動計算書、事業報告書並びに団体の活動及び活動決算が確認できる資料等を市長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第9 市長は、補助決定団体が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
(返還)
第10 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付されているときは、期限を定めて補助金の返還を補助決定団体に命ずることができる。第8により剰余金が生じたときも同様とする。
(補助金の経理等)
第11 補助決定団体は、補助金と補助事業に係る予算及び決算の関係を明らかにした書類を整理し、これを当該補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間これらを保存しなければならない。
(委任)
第12 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和元年7月8日訓令乙第12号)
この訓令は、令和元年7月8日から施行する。
別表(第4、第5関係)
補助対象経費 | 補助基準額 |
人件費 事務所借上げ費(敷金を除く。) 研修経費 損害賠償保険料等 備品費 事業運営に要する経費 | 団体割と事業割の合算額 |
注
団体割 予算の5割を申請団体数で除して得られる額
事業割 予算の5割に、全ての申請団体の補助対象経費の合算額に占める割合を乗じて得られる額
様式 略