○東久留米市遺族会補助金交付要綱
平成30年3月12日
訓令乙第30号
(目的)
第1 この要綱は、東久留米市遺族会(以下「遺族会」という。)が行う事業の経費の一部を補助することにより、事業を円滑に実施し会員の福祉の向上を図ることを目的とする。
(補助対象経費)
第2 この要綱に基づく補助金の交付対象となる経費は、遺族会が行う事業のうち、次の各号に定めるものとする。
(1) 事務費
(2) 会議費
(3) 遺族連合会行事出席に係る費用
(補助対象外の経費)
第3 次の各号に掲げる経費は、補助対象外とする。
(1) 食糧費
(2) 交際費(慶弔費を含む。)
(3) その他運営費として東久留米市長(以下「市長」という。)が不適当と認めたもの
(補助金の交付額)
第4 補助金の交付額は、第2に規定する経費を合計した金額の2分の1とし、交付決定を行う年度の予算の範囲内とする。
(補助金の交付申請)
第5 遺族会は、補助金の交付を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 収支予算書又はこれに代わる書類
(補助金の交付決定)
第6 市長は、第5の補助金交付申請を受けたときは、申請内容を審査し、補助金を交付すべきと決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により遺族会に通知しなければならない。
(補助事業の変更、中止又は廃止)
第7 遺族会は、補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき及び補助事業を中止又は廃止しようとするときは、補助事業変更(中止・廃止)申請書(様式第3号)により、あらかじめ市長の承諾を得なければならない。
2 市長は、前項の補助事業の変更(中止・廃止)の申請を受けたときは、申請書を審査し、補助事業変更(中止・廃止)承認(不承認)通知書(様式第4号)により遺族会に通知しなければならない。
(実績報告書の提出及び補助金額等の確定)
第8 遺族会は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付を決定した当該会計年度が終了したときは、実績報告書(様式第5号)及び補助金に係る領収書等を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、当該実績報告書を審査し、補助事業の成果が交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第6号)により遺族会に通知しなければならない。
(補助金決定の取消し)
第9 市長は、遺族会が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金交付決定額取消通知書(様式第7号)により、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号。以下「規則」という。)に違反したとき。
(補助金の返還)
第10 市長は、第8第2項において遺族会に交付すべき補助金の額を確定した場合に、既にその額を超える補助金が交付されているときは、遺族会に対し、補助金返還決定通知書(様式第8号)により、その超える部分の補助金を返還させなければならない。
2 市長は、第9の規定に基づき補助金交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、遺族会に対し、補助金返還決定通知書(様式第8号)により、取り消した補助金を返還させなければならない。
(帳簿及び関係書類の整理保存)
第11 遺族会は、補助事業に係る収入及び支出の状況を記載した出納簿並びに証拠書類を整理し、これらを当該補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第12 この要綱及び規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和4年1月14日訓令乙第8号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
様式 略