○東久留米市シルバーピア生活協力員等設置要綱
平成29年3月8日
訓令乙第27号
(目的)
第1 この要綱は、東京都シルバーピア事業の承認を受けた高齢者世話付集合住宅(以下「シルバーピア」という。)の円滑な運営を図るため、生活協力員及び管理人(以下「生活協力員等」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(設置対象物件)
第2 生活協力員等の設置の対象となるシルバーピア物件は、別表に掲げるとおりとする。
(生活協力員等の資格)
第3 生活協力員等は、住込み型と通勤型とし次の各号に掲げる要件を備えている者とする。
(1) 高齢者及び障害者の福祉に理解と熱意があること。
(2) 心身ともに健康であること。
2 住込み型の生活協力員等は、第3の1に掲げる要件に加え、次の各号に掲げる要件を備えている者とする。
(1) おおむね70歳以下の成人であること。
(2) 夫婦等家族とともにシルバーピア内に居住し、業務を日常行うことができること。
(3) 住宅供給主体が規定する入居条件を満たす者であること。
(生活協力員等の業務)
第4 生活協力員等は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) シルバーピアの居住者(以下「居住者」という。)の安否の確認を行うこと。
(2) 緊急時の対応として、疾病に対する一時的な介護、医療機関及び親族への連絡、災害時等の避難誘導等を行うこと。
(3) 本物件又は居住者に異常があると認められるときは、速やかに関係機関へ連絡すること。
(4) 本物件の共同部分の清掃及び管理を行うこと。
(5) 居住者への情報の提供を行うこと。
(6) その他東久留米市長(以下「市長」という。)が必要と認める業務を行うこと。
2 住込み型の生活協力員等の家族は、生活協力員等とともに第4の1各号に掲げる業務に協力するものとする。
(業務の委託)
第5 市長は、住込み型の業務は第3に掲げる資格要件を備えている者、通勤型の業務は第3の1に掲げる資格要件を備えている者を配置できる法人から、適当と認めるものに業務の委託をするものとする。
2 住込み型の業務の委託料には、緊急通報副受信盤の電気料、関係機関等の通信費及び税等を含むものとする。
(秘密の保持)
第6 住込み型の生活協力員等及びその家族並びに通勤型の生活協力員等及びその受託法人は、業務上知り得た秘密を他の者に漏らしてはならない。委託の終了後も同様とする。
(業務を要する日)
第7 住込み型の生活協力員等は、次の各号に掲げる場合を除き、業務を要するものとする。
(1) 日曜日及び国民の休日
(2) 第2土曜日及び第4土曜日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(4) 午後7時から翌日の午前9時まで。ただし、緊急の場合を除く。
2 第7の1にかかわらず、住込み型の生活協力員等は、年12日(業務開始時が年度の途中の場合にあっては、月1日の計算とする。)の業務を免ぜられる日を申請することができるものとする。この場合において、住込み型の生活協力員等は、事前に生活協力員等業務免除申請書(様式第1号)を市長に提出するとともに、業務を代行する警備会社にその旨の連絡をしなければならない。
3 通勤型の生活協力員等は、土曜日、日曜日、国民の休日及び12月29日から翌年1月3日までを除く、午前9時から午後5時まで業務を要するものとする。
(委託料の請求)
第8 住込み型の生活協力員等及び通勤型の受託法人は、毎月10日までに前月分のシルバーピア業務日報(様式第2号)を添えて、委託料の請求書を市長へ提出しなければならない。
2 市長は、第8の1の請求があった日から30日以内に委託料を支払うものとする。
(費用負担)
第9 住込み型の生活協力員等は、次の各号に掲げる費用を負担するものとする。
(1) 各住宅供給主体が定める居住室使用料
(2) 居住室の電気、ガス、上下水道及び電話等の使用料
(3) 畳の交換等の修繕費用
(4) 生活協力員等の責めに帰すべき事由によって生じた修繕等に要する費用
(5) 前2号に掲げるもののほか、軽易な修繕に要する費用
(6) 入居及び明渡しに要する費用
(7) その他社会通念上居住者が負担すべきとされる費用
(禁止事項)
第10 住込み型の生活協力員等及び通勤型の受託法人は、第三者に業務の全部若しくは一部を委託し、又は請け負わせてはならない。
2 住込み型の生活協力員等は、住宅内の居住室を業務の処理及び居住の用以外に使用してはならない。
3 住込み型の生活協力員等は、あらかじめ市長に生活協力員等同居親族届(様式第3号)を提出し、承認された家族以外の者を居住室に居住させてはならない。入居後に変更が生じる場合も同様とする。
(委託の解除)
第11 市長は、生活協力員等が次の各号のいずれかに該当するときは、委託契約を解除することができる。
(1) 自己の都合により業務の受託の辞退を申し出たとき(通勤型を除く。)。
(2) 第3に規定する資格を欠いたとき。
(3) 第4に規定する業務の遂行が困難であるとき。
(4) 業務の遂行等に当たり不正な行為を行ったとき。
(5) 前各号のほか市長が不適当であると認めたとき。
2 住込み型の生活協力員等は、委託契約が解除されたときは直ちに居住室を明け渡さなければならない。
(委任)
第12 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前に、この訓令による改正前の東久留米市シルバーピア生活協力員等設置要綱の規定によってなされた手続その他の行為で、この訓令の施行の際現に効力を有するものは、それぞれこの訓令による改正後の東久留米市シルバーピア生活協力員等設置要綱の相当規定によってなされたものとみなす。
別表(第2関係)
物件1 | 所在地 | 東久留米市前沢二丁目6番6号棟 |
名称 | 都営前沢二丁目団地 シルバーピアまえさわ | |
入居世帯数 | 16世帯(65歳以上単身) | |
生活協力員 | 1名(生活協力員等居住室6―107号室) | |
物件2 | 所在地 | 東久留米市柳窪三丁目3番5号棟 |
名称 | 都営柳窪三丁目団地 シルバーピア柳窪 | |
入居世帯数 | 18世帯(65歳以上単身又は2人世帯) | |
生活協力員 | 1名(生活協力員等居住室5―107号室) | |
物件3 | 所在地 | 東久留米市大門町二丁目10番5号棟及び12番4号棟 |
名称 | 都営大門町二丁目団地 シルバーピア大門 | |
入居世帯数 | 64世帯(65歳以上単身又は2人世帯) | |
生活協力員 | 3名(生活協力員等居住室4―106号室、4―112号室及び5―209号室) | |
物件4 | 所在地 | 東久留米市幸町一丁目11番3号棟及び20番4号棟 |
名称 | 都営幸町一丁目団地 シルバーピア幸 | |
入居世帯数 | 44世帯(65歳以上単身又は2人世帯) | |
生活協力員 | 2名(生活協力員等居住室3―108号室及び4―101号室) | |
物件5 | 所在地 | 東久留米市中央町二丁目3番5号棟 |
名称 | 都営中央町二丁目アパート シルバーピア中央すみれ | |
入居世帯数 | 21世帯(65歳以上単身又は2人世帯) | |
生活協力員 | 1名(生活協力員等居住室5―102号室) | |
物件6 | 所在地 | 東久留米市中央町二丁目3番1号棟及び2号棟 |
名称 | 都営中央町二丁目アパート シルバーピア中央さくら | |
入居世帯数 | 27世帯(65歳以上単身又は2人世帯) | |
生活協力員 | 1名(生活協力員等居住室2―201号室) | |
物件7 | 所在地 | 東久留米市南町一丁目7番4号棟 |
名称 | 都営南町一丁目団地 シルバーピア南町 | |
入居世帯数 | 40世帯(65歳以上単身又は2人世帯) | |
生活協力員 | 2名以内(事務室) |
様式 略