○東久留米市生活困窮者自立支援制度連絡会議設置要綱
平成27年11月11日
訓令乙第188号
(設置)
第1 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づく事業を実施するにあたり、庁内及び庁外関係機関とのネットワークを構築し、事業に関する情報共有を行い、さまざまな課題を抱える生活困窮者を包括的に支援するため、東久留米市生活困窮者自立支援制度連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2 連絡会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 生活困窮者自立支援事業の推進に関すること。
(2) 生活困窮者自立支援事業の庁内及び庁外関係機関の連携に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、生活困窮者自立支援事業に関して必要な事項
(組織)
第3 連絡会議は、別表に掲げる者を委員として組織する。
2 連絡会議に委員長及び副委員長を置き、委員長には福祉保健部長を、副委員長に福祉保健部福祉総務課長をそれぞれ充てる。
3 委員長は、連絡会議を代表し、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(運営)
第4 連絡会議は、必要に応じて委員長が召集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を連絡会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
(部会の設置)
第5 委員長は、必要があると認めるときは、連絡会議に部会を設置することができる。
2 部会は、委員長が指名する者をもって組織する。
(庶務)
第6 連絡会議及び部会の庶務は、福祉保健部福祉総務課において処理する。
(委任)
第7 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に必要な事項については、委員長が別に定める。
付則
この訓令は、平成27年11月11日から施行する。
付則(令和6年3月19日訓令乙第42号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3関係)
1 | 福祉保健部長 |
2 | 福祉保健部福祉総務課長 |
3 | 福祉保健部介護福祉課長 |
4 | 福祉保健部障害福祉課長 |
5 | 福祉保健部保険年金課長 |
6 | 福祉保健部健康課長 |
7 | 子ども家庭部子育て支援課長 |
8 | 子ども家庭部児童青少年課長 |
9 | 子ども家庭部こども家庭センター長 |
10 | 市民部納税課長 |
11 | 教育部学務課長 |
12 | 三鷹公共職業安定所統括職業指導官 |
13 | 東久留米市社会福祉協議会事務局長 |