○東久留米市火災見舞金及び見舞品支給要綱
平成17年4月1日
訓令乙第77号
(目的)
第1 この要綱は、東久留米市に居住する市民が、火災を受けたとき、その被災者に火災見舞金及び見舞品を支給することを目的とする。
(火災の程度)
第2 火災の程度の認定は、東久留米消防署長の意見を聞き、市長が認定する。
(見舞金及び見舞品の支給基準)
第3 火災見舞金及び見舞品の支給は、別表の定めるところによる。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
(東久留米市災害見舞金支給要綱の廃止)
2 東久留米市災害見舞金支給要綱(昭和46年)は廃止する。
付則(平成21年3月30日訓令乙第55号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第3関係)
災害の程度 | 住居の全焼の被害を受けたとき | 半焼の被害を受けたとき | 半焼以下であるが日常生活に支障がある程度の火災である場合 | 加給 | |
死亡 | 重傷 | ||||
見舞金 | 30,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 1名につき30,000円 | 1名につき30,000円 |
見舞品 | 家族数×毛布1枚 | 状況による | 状況による |