○東久留米市高齢者慶祝事業実施要綱
平成9年7月25日
訓令乙第93号
(目的)
第1 この要綱は、東久留米市内(以下「市内」という。)に居住する高齢者が永年にわたり社会の発展に貢献したことに対し、敬意を表するとともに老人週間における事業(以下「事業」という。)として記念品等を贈呈し、その長寿を祝うことについて必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2 事業の対象者は、東久留米市長(以下「市長」という。)が別に定める日(以下「基準日」という。)において、市内に居住し、住民基本台帳に記録されている者のうち、次に掲げるいずれかの要件を備えた者とする。
(1) 事業の実施年度中に100歳に到達する者
(2) 最高齢の者
(記念品等の選定)
第3 記念品等は、対象者の年齢、性別及び健康状態等を考慮の上選定する。
(贈呈方法)
第4 記念品等は、市長が対象者を決定した後、老人週間中に適宜事業の目的に則った方法で対象者に贈呈する。
付則
この訓令は、平成9年7月25日から施行する。
付則(平成12年3月10日訓令乙第15号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年1月31日訓令乙第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成19年8月30日訓令乙第127号)
この訓令は、平成19年9月1日から施行する。
付則(平成21年5月1日訓令乙第96号)
1 この訓令は、平成21年5月1日から施行する。
2 平成20年9月16日から平成21年4月30日までの間に90歳、100歳以上となる者に対し、この要綱を適用し記念品等を支給する。
付則(平成27年1月27日訓令乙第11号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月13日訓令乙第31号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。