○東久留米市市民葬儀実施要綱
昭和60年6月12日
訓令乙第31号
(目的)
第1 この要綱は、経済的に負担となりがちな葬儀について市が標準的葬儀を定め、これをあっせんし、もって市民の負担軽減を図ることを目的とする。
(基本内容)
第2 この要綱に定める葬儀(以下「市民葬儀」という。)は、葬祭、霊柩搬送及び火葬をいい、葬儀を取り扱う業者でこの要綱の趣旨に賛同し、市から市民葬儀取扱店(以下「取扱店」という。)の指定を受けた者により行うものとする。
2 市民葬儀を利用できる者は、この要綱の趣旨に賛同する市民とする。
(葬儀の種別及び料金)
第3 市民葬儀は、葬儀内容により、3種とし、それぞれの内容及び料金は、別表のとおりとする。
(利用方法)
第4 市民葬儀の利用を希望する者は、市民葬儀申請書(第1号様式)により市長へ申請し、市民葬儀券の交付を受けるものとする。
2 前1により市民葬儀券の交付を受けた者は、当該市民葬儀券に必要な事項を記入し、別表に定める料金を添えて、取扱店に市民葬儀の申し込みをするものとする。
(取扱店)
第5 取扱店の指定を受けようとする葬儀を取り扱う業者は、東久留米市市民葬儀取扱店指定申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前1による申請を適当と認めるときは、東久留米市市民葬儀取扱店指定通知書(第3号様式)によりその旨を通知するものとする。
3 取扱店の指定を受けた者は、店頭に「東久留米市指定市民葬儀取扱店」の標示をするものとする。
4 取扱店は、第4の2による市民葬儀の申込みを受けたときは、この要綱にしたがって誠実にこれを実施しなければならない。
5 取扱店は、前4により申込まれた葬儀の種別を確保し得ない場合は、当該葬儀の種別より上級のものにより遅滞なく葬儀を実施するものとする。なお、この場合における葬儀の料金は、前4の申込みにおける種別について別表で定める額とする。
6 取扱店は、市民葬儀についての帳簿を備え、その取り扱い状況を明確にしておかなければならない。
(取扱店の取消し)
第6 市長は、取扱店がこの要綱に定める事項に反したときは、その指定を取り消すことができる。
(趣旨の普及)
第7 市及び取扱店は、市民葬儀の趣旨の普及を図るものとする。
付則
この訓令は、昭和60年6月12日から施行する。
付則(平成2年4月11日訓令乙第16号)
この訓令は、平成2年6月1日から施行する。
付則(平成7年8月18日訓令乙第70号)
この訓令は、平成7年10月1日から施行する。
付則(平成11年3月26日訓令乙第35号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月4日訓令乙第9号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月1日訓令乙第15号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成27年2月27日訓令乙第31号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成30年11月21日訓令乙第190号)
この訓令は、平成30年11月21日から施行する。
付則(令和4年1月14日訓令乙第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表
祭壇 (桐仕上げ・上等棺含む。) | 1種 | 三段祭壇 | 150,000円 |
2種 | 四段祭壇 | 180,000円 | |
3種 | 五段祭壇 | 215,000円 | |
霊柩車 | 宮型車・洋型指定車 | 41,250円 | |
普通車 | 21,360円 | ||
容器一式 (壺・白覆) | 2号(7寸) | 10,900円 | |
3号(6寸) | 9,800円 | ||
5号(4寸) | 4,800円 | ||
火葬料(大人) | 市民葬 | 59,600円 | |
火葬料(小人) | 市民葬 | 34,500円 | |
付属品 | 祭室後幕一式、受付テーブル1台、書類一式、焼香用具一式、御位牌、納棺用品一式、喪章一式 |
(消費税別。ただし、火葬料は非課税)
様式 略