○東久留米市高齢者等世帯に対するごみ出しサポート事業実施要綱
令和4年3月15日
訓令乙第22号
(目的)
第1 この要綱は、市が定めた排出方法に従って家庭廃棄物を排出することが困難な高齢者、障害者等の世帯に対し、ごみの排出をサポートする事業(以下「ごみ出しサポート事業」という。)を実施することにより、ごみ出しに係る負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象世帯)
第2 ごみ出しサポート事業を利用できる世帯は、東久留米市内に居住し、次の各号のいずれかに掲げる者のみで構成されている世帯のうち、市が定めた収集曜日及び排出時間までに家庭廃棄物を自ら持ち出すことが困難であり、かつ、身近な者の協力を得ることができないものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき要介護状態区分が要介護4又は要介護5の認定を受けた者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づき身体障害者手帳1級又は2級の認定を受けた者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づき精神障害者保健福祉手帳1級の認定を受けた者
(4) 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日付42民児精発第58号)に基づき愛の手帳の交付を受け、障害の程度が1度又は2度の者
(収集種別)
第3 ごみ出しサポート事業の対象となる家庭廃棄物の種類は、燃やせるごみ、燃やせないごみ、有害ごみ及び資源物とする。
(申請)
第4 ごみ出しサポート事業を利用しようとする世帯に属する者(以下「申請者」という。)は、東久留米市高齢者等世帯に対するごみ出しサポート事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて東久留米市長(以下「市長」という。)に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、自ら申請を行うことが困難であるときは、申請者の親族、介護に携わる者等が申請を代行することができる。
(調査及び決定)
第5 市長は、第4の規定による申請があったときは、当該申請に記載された内容を審査するとともに、申請者の居宅への訪問による調査及び調整の後、ごみ出しサポート事業利用の可否を決定し、東久留米市高齢者等世帯に対するごみ出しサポート事業利用決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。
(排出方法)
第6 第5の規定による利用の決定を受けた者(以下「利用登録者」という。)は、市が定めた収集曜日及び排出時間にかかわらず、家庭廃棄物を排出するために必要な収集容器を用意し、第3に規定する家庭廃棄物を種類ごとに出すことができる。
(変更の届出)
第7 利用登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに東久留米市高齢者等世帯に対するごみ出しサポート事業利用変更届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(1) 長期不在により、ごみ出しサポート事業の利用を中断するとき。
(2) 中断されていたごみ出しサポート事業の利用を再開するとき。
(3) 転出、辞退等により、ごみ出しサポート事業の利用を廃止するとき。
(4) その他の理由により、ごみ出しサポート事業の利用を変更するとき。
(利用の取消し)
第8 市長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、ごみ出しサポート事業の利用の決定を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に反して、ごみ出しサポート事業を利用したとき。
(2) 第7の規定による届出がないまま、長期不在の状況になったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、ごみ出しサポート事業を利用させることが著しく困難であると市長が認めるとき。
2 市長は、前項の規定により、ごみ出しサポート事業の利用の決定を取り消す場合には、東久留米市高齢者等世帯に対するごみ出しサポート事業利用決定取消通知書(様式第4号)により利用登録者に通知するものとする。
(委任)
第9 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(東久留米市高齢者等世帯に対するごみ出しサポート事業試行実施要綱の廃止)
2 東久留米市高齢者等世帯に対するごみ出しサポート事業試行実施要綱(令和3年東久留米市訓令乙第1号)は、廃止する。