○東久留米市使用済み注射針回収事業負担金交付要綱
平成30年3月20日
訓令乙第51号
(目的)
第1 この要綱は、一般社団法人東久留米市薬剤師会(以下「薬剤師会」という。)が実施する使用済み注射針回収事業(以下「事業」という。)に要する経費の一部を負担することにより、使用済み注射針の適正な処理を図ることを目的とする。
(事業対象団体)
第2 東久留米市使用済み注射針回収事業負担金(以下「負担金」という。)は、薬剤師会に交付するものとする。
(負担金対象経費)
第3 負担金の交付対象となる経費は、事業に要する経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 使用済み注射針の処分委託に係る経費
(2) その他東久留米市長(以下「市長」という。)が必要と認める経費
(負担金の額)
第4 負担金の額は、交付決定を行う年度の予算の範囲内とし、第3に掲げる負担金対象経費の合計額とする。
(負担金の交付申請)
第5 薬剤師会は、負担金の交付を受けようとするときは、東久留米市使用済み注射針回収事業負担金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 使用済み注射針の処分委託に係る経費の見積書
(2) その他市長が必要と認める書類
(負担金の交付決定及び通知)
第6 市長は、第5の申請があったときは、その内容を審査し、負担金の交付を適当と認めるときは、東久留米市使用済み注射針回収事業負担金交付決定通知書(様式第2号)により、薬剤師会に通知するものとする。
(実績報告)
第7 薬剤師会は、事業が完了したときは、速やかに東久留米市使用済み注射針回収事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書に記載された経費を証明する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(負担金の額の確定)
第8 市長は、第7の規定により実績報告を受けたときは、内容を審査の上、適当と認めるときは、負担金の額を確定し、東久留米市使用済み注射針回収事業負担金交付額確定通知書(様式第4号)により、薬剤師会に通知するものとする。
(負担金の請求及び交付)
第9 薬剤師会は、第8の通知を受けたときは、東久留米市使用済み注射針回収事業負担金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに負担金を薬剤師会に交付するものとする。
(負担金の調査等)
第10 市長は、必要があると認めるときは、薬剤師会に対して、関係書類その他必要な事項を調査することができる。
(交付決定の取消し)
第11 市長は、負担金の交付決定を受けた薬剤師会が、次の各号のいずれかに該当するときは、負担金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により負担金の交付を受けたとき。
(2) 負担金を他の用途に使用したとき。
(3) その他負担金等の交付の決定の内容又はこの要綱に違反したとき。
(負担金の返還)
第12 市長は、第11の規定により負担金の交付決定を取り消した場合において、事業の当該取消しに係る部分に関し、既に負担金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずることができる。
(委任)
第13 この要綱に定めるもののほか、負担金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成30年3月20日から施行し、平成29年4月1日から適用する。