○東久留米市空家等対策庁内検討委員会設置要綱
令和2年3月25日
訓令乙第26号
(設置)
第1 東久留米市における空家等(空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等をいう。以下同じ。)の対策に関し庁内関係各課が相互に緊密な連携及び協力を図るため、東久留米市空家等対策庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項に関すること。
(2) 特定空家等(法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。以下同じ。)及び特定空家等と思料される空家等に関すること。
(3) 管理不全空家等(法第13条第1項に規定する管理不全空家等をいう。以下同じ。)及び管理不全空家等と思料される空家等に関すること。
(4) その他空家等の対策に関すること。
(組織)
第3 委員会の委員は、別表のとおりとする。
(委員長及び職務代理者)
第4 委員会に委員長及び職務代理者を置く。
2 委員長は、企画経営室企画調整課長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 職務代理者は、委員の中より委員長が指名する。
5 職務代理者は、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員会の委員は、会議を欠席する場合には代理人を出席させることができる。
(意見の聴取等)
第6 委員長は、会議の運営上必要と認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(特定空家等判定部会)
第7 委員会は、第2第2号に掲げる事項について専門の事項を判定するため、東久留米市特定空家等判定部会(以下「判定部会」という)を設置する。
2 判定部会の所管事項は、次に掲げるものとし、委員長にその報告を行う。
(1) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判定に関する事項
(2) 法第22条第9項及び第10項に規定する行政代執行の適否の検討に関する事項
(3) 特定空家等に対する措置の方針に関する事項
(4) 管理不全空家等に対する措置の方針に関する事項
(5) 前4号に掲げるもののほか、判定部会が必要と認める事項
3 判定部会の構成員は、次の職にある者をもって充てる。
(1) 環境安全部環境政策課長
(2) 都市建設部管理課長
(3) 都市建設部施設建設課長
4 判定部会に部会長を置き、部会長には環境政策課長をもって充てる。
5 部会長は、判定部会の会務を総理し、判定部会の会議の議長となる。
6 判定部会は、部会長が招集する。
7 判定部会は、特定空家等に該当するか否かを判定するに当たっては、市が別に定めた特定空家等の判定基準により判定するものとする。
8 判定部会の部会員は、自らが所属する課の職員を判定部会に出席させることができる。
9 判定部会には、必要に応じて部会員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
10 判定部会の会議は、非公開とする。
11 この要綱に定めるもののほか、判定部会の運営に必要な事項は、部会長が定める。
(庶務)
第8 委員会及び判定部会の庶務は、環境安全部環境政策課において処理する。
(委任)
第9 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(東久留米市空き家等対策庁内連絡会設置要綱の廃止)
2 東久留米市空き家等対策庁内連絡会設置要綱(平成27年東久留米市訓令乙第172号)は、廃止する。
付則(令和5年12月13日訓令乙第122号)
この訓令は、令和5年12月13日から施行する。
付則(令和6年3月12日訓令乙第30号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3関係)
職名 |
企画経営室企画調整課長 |
企画経営室財政課長 |
総務部総務課長 |
市民部産業政策課長 |
市民部生活文化課長 |
市民部市民課長 |
市民部課税課長 |
市民部納税課長 |
環境安全部防災防犯課長 |
環境安全部ごみ対策課長 |
福祉保健部福祉総務課長 |
都市建設部都市計画課長 |
都市建設部管理課長 |
都市建設部施設建設課長 |