○みどり東京・温暖化防止プロジェクト補助金交付要綱
平成31年3月28日
訓令乙第46号
(目的)
第1 この要綱は、東久留米市内の市民団体等による環境保全活動を行うために要する経費を補助するにあたり、オール東京62市区町村共同事業「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」(平成19年2月8日オール東京62市区町村共同事業推進会議決定。以下「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」という。)から東久留米市を通して助成される、みどり東京・温暖化防止プロジェクト助成金(以下「助成金」という。)を使用するものとし、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象団体)
第2 補助の対象となる団体は、次のとおりとする。
(1) 東久留米小山茶園サポーターズクラブ
(2) 東久留米市環境フェスティバル実行委員会
(補助金交付の対象となる事業)
第3 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号に該当する事業のうち、第2各号に該当する団体が実施するもので、公益財団法人東京市町村自治調査会理事長及び東久留米市長(以下「市長」という。)が認めたものとする。
(1) 自然環境保護事業(森林保全・環境美化等)
(2) 地球温暖化防止事業
(補助金の交付額)
第4 補助金の交付額は、第3に該当する事業に要する経費とする。ただし、補助金の交付額は、交付決定を行う年度の予算の範囲内予算とする。
(補助金の申請)
第5 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書
(補助金の決定)
第6 市長は、第5の申請があった場合において、補助金の交付を適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。
(交付の条件)
第7 市長は、第6の規定による交付を決定する際に、補助金交付の目的を達成するために必要があると認めたときは条件を付すことができる。
(変更の承認)
第8 第6の規定により補助金の交付の決定を受けたもの(以下「補助決定者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業を中止又は廃止しようとするとき。
(状況報告)
第9 市長は、補助事業の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助決定者に対して補助事業の執行状況について報告を求めることができる。
(実績報告)
第10 補助決定者は、補助事業が完了したとき又は中止したときは、速やかに次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 実績報告書(様式第3号)
(2) 補助金等に係る収入及び支出を証する書類並びに領収書又はその写し
(補助金の額の確定及び返還)
第11 市長は、第10の実績報告書の内容が、補助金の目的に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第4号)により、補助決定者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金返還額決定通知書(様式第5号)により、補助決定者に返還を命じなければならない。
(補助金交付の手続)
第12 補助金交付に係る手続は、次に定めるとおりとする。
(1) 補助決定者は、第11の規定により補助金の額が確定した後に、補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(2) 市長は、前号の規定にかかわらず、補助決定者から、補助金概算払請求書(様式第7号)が提出された場合において、補助事業の実施上必要があると認めるときは、補助金の一部又は全部について概算払をすることができる。
(3) 市長は、第1号の補助金交付請求書又は前号の補助金概算払請求書が提出されたときは、速やかに支払うものとする。
(決定の取消し等)
第13 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金をこの要綱の目的以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はそれに付した条件に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助決定者にその返還を命ずるものとする。
(事業の実施)
第14 補助決定者は、第3条に規定する助成金の対象となる事業を実施するにあたっては、当該事業が「みどり東京・温暖化防止プロジェクト」の事業である旨を明示するものとする。
(帳簿及び関係書類の整理保管)
第15 補助決定者は、補助事業に係る収入及び支出を記載した帳簿その他の証拠書類を、当該事業完了の日の属する会計年度終了後5年間保管しなければならない。
(委任)
第16 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。