○東久留米市保存樹木等補助金交付要綱
平成30年3月5日
訓令乙第15号
(趣旨)
第1 この要綱は、東久留米市のみどりに関する条例(昭和47年東久留米市条例第34号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、保存樹木又は保存樹林(以下「保存樹木等」という。)の所有者に対して予算の範囲内で交付する補助金等について必要な事項を定める。
(補助の対象)
2 補助の対象となる保存樹木等は、補助金を受けようとする年度の4月1日から適正に管理されている保存樹木等とし、区分及び交付額は別表のとおりとする。
3 補助金の交付額は、交付決定を行う年度の予算の範囲内とする。
(申請手続等)
第3 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、保存樹木等補助金交付申請兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類(管理状況の分かる写真等)を添えて東久留米市長(以下「市長」という。)に申請及び請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、申請書及び関係書類を審査の上、補助金を交付すべきものと認めたときは、保存樹木等補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(賠償保険の適用等)
第4 保存樹木等の所有者は、指定を受けている保存樹木等が原因となり、対人・対物に損害を与えた場合(以下「事故」という。)は、市が加入している賠償保険の適用を受けることができる。ただし、事故の内容により賠償保険の適用を受けることができない場合は、保存樹木等の所有者において、対応を図るものとする。
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、申請書、報告書及び関係書類を審査の上、適用すべきものと認めたときは、保存樹木等の事故に伴う損害保険適用決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(決定の取消し)
第5 市長は、補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 保存樹木等が条例に規定する指定基準に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金をその他の用途に使用したとき。
(4) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令及びこの要綱に基づく規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第6 市長は、第5の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助決定者にその返還を命ずるものとする。
(委任)
第7 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9条)に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2関係)
区分 | 交付額(年額) | |
保存樹木 | 1本当たり3,100円 | |
保存樹林 | 樹林地 | その樹林地の存する土地面積1平方メートル当たり65円 |
生垣 | 1メートル当たり270円 |
備考
1 この表は、緑地保護区域の内外にかかわらず、適用する。
2 生垣については、50メートルを限度とする。
3 集団住宅等における生垣については、500メートルを限度とする。