○東久留米市放射線量測定器貸出要綱
平成24年1月26日
訓令乙第10号
(目的)
第1 この要綱は、市民等が身近な生活空間の放射線量を把握するために、東久留米市(以下「市」という。)が所有する放射線量測定器(以下「測定器」という。)を貸し出すことについて、必要な事項を定めるものとする。
(貸出機器)
第2 貸出しを行う測定器はシンチレーション式放射線モニタ(株式会社堀場製作所製PA―1000(Radi))とする。
(対象者)
第3 測定器を貸し出す対象者(以下「貸出対象者」という。)は、次のいずれかに該当する20歳以上のものとする。
(1) 市内に住所を有する個人
(2) 市内の事務所又は事業所に勤務する個人
(3) 市内に事務所又は事業所を有する個人
(4) 市内に事務所又は事業所を有する法人又は団体の代表者
(5) 市内に土地又は建物を所有する個人
(6) 市内に土地又は建物を所有する法人又は団体の代表者
(貸出日及び時間)
第4 貸出対象者へ測定器の貸出しを行う日は、東久留米市の休日を定める条例(平成元年東久留米市条例第3号)第1条第1項各号に定める日を除く全日とする。
2 貸出対象者へ測定器の貸出しを行う時間は、第4の1に規定する貸出しを行う日のうち、次のいずれかの時間とする。
(1) 午前9時から正午まで
(2) 午後1時30分から午後4時30分まで
3 第4の2の規定にかかわらず、貸出対象者へ測定器の貸出しを行う時間について、東久留米市長(以下「市長」という。)がやむを得ないと認めるときは、第4の1に規定する貸出しを行う日のうち、午前9時から午後4時30分までとすることができる。
4 第4の1から第4の3までの規定にかかわらず、市長は緊急その他やむを得ない事情により測定器を貸出対象者に貸し出すことで公務に支障があると認めるときは、測定器の貸出しを行わないことができる。
(貸出料等)
第5 測定器の貸出料及び貸出手数料は、無料とする。
(貸出予約)
第6 測定器の貸出しを受けようとする貸出対象者は、第4の1に規定する日の午前8時30分から午後5時までの間に、測定器を備品として保有している所管課に対し、電話若しくは窓口にて貸出しを受けようとする日時(以下「貸出予定日時」という。)について予約を申し込むものとする。
2 予約ができる貸出予定日時は、予約を申し込む日の属する月の翌月末日までとする。
3 予約ができる測定器は、申し込みのできる貸出予定日時において、1人につき1回1台かつ第4の2又は3の時間単位とする。ただし、既に第8の規定による測定器の貸出の決定を受け、第11の規定による測定器の返却をした場合には、再度予約の申し込みができる。
4 貸出対象者は、貸出予定日時において市が貸し出すことができる測定器が不足するときは、予約を申し込むことができない。
(貸出申請)
第7 第6の規定による予約の申し込みを行い測定器の貸出しを受けようとする貸出対象者は、貸出予定日時に東久留米市放射線量測定器貸出申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 第7の1の貸出申請にあたっては、別表のA又はB若しくはCに掲げる本人であることを確認できる書類を提示しなければならない。なお、貸出対象者が第3の(2)から(4)までに該当する場合は、社員証その他法人の所在地が確認できる書類を、第3の(5)又は(6)に該当する場合は、直近の固定資産税納税通知書その他土地又は建物の所在地及び所有者が確認できる書類を併せて提示するものとする。
(貸出の決定)
(借受者の責務)
第9 第8により、測定器の貸出しを受けた貸出対象者(以下「借受者」という。)は次に掲げる事項を行ってはならない。
(1) 借り受けた測定器を付属の取扱説明書及び別添の注意事項に反して使用すること。
(2) 測定器を営利目的に利用すること。
(3) 測定を行うにあたり、特定の個人、法人、政党若しくは宗教団体等の利益に供する行為又はこれらに対する誹謗若しくは中傷等の行為又はそれらの疑い若しくは誤解を招くおそれのある活動をすること。
(4) 測定器を第三者に対し転貸若しくは譲渡又は担保に付すること。
(5) (1)から(4)までの事項のほか市長が禁止する事項
2 借受者は、第9の1に掲げる事項に伴い生じた事故について、一切の責任を負うものとする。
(貸出決定の取消)
第10 市長は、次のいずれかに該当するときは、第8の貸出の決定を取り消し、現に貸し出している測定器の返却を指示することができる。なお、その際は東久留米市放射線量測定器貸出取消通知書(様式第3号)により、理由を付して通知するものとする。
(1) 測定器を市が緊急に使用する必要が生じたとき。
(2) 故障その他の理由により測定器を貸し出すことができないとき。
(3) 借受者が、偽りその他の不正行為により測定器の貸出の決定を受けたとき。
(4) 借受者が、第9に規定する借受者の責務に反して測定器を使用したとき。
(5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、市長が測定器を使用させることが適当でないと認めたとき。
(測定器の返却及び費用弁償)
第11 借受者は、別添注意事項により、貸出し時間内に、貸出しの決定を受けた測定器を市へ返却しなければならない。
2 市長は、第11の1に規定する測定器の返却時において、放射線量測定値等の必要と認められる情報の報告を求めることができる。
3 借受者は、第11の1に規定する測定器の返却にあたって、市の立会いのもと、当該測定器に破損又は異常等がなく、正常に作動することについて、検査を受けるものとする。
4 市長は、第11の3に規定する測定器の検査後、当該測定器の返却を確認した場合は、必要に応じ東久留米市放射線量測定器返却証明書(様式第4号)により、その旨を証明することができる。
5 借受者は、第11の3に規定する測定器の検査の結果、破損又は異常等が認められたとき又は測定器を紛失したときは、当該測定器の修理費又は再取得費を限度として費用弁償しなければならない。ただし、当該測定器の破損又は異常等の原因が、借受者の責によらない等、特別な事情であると市長が認めるときは、この限りでない。
6 市長は、第11の5前段に規定する借受者に対して求める弁償額については、期限を定めてこれを一括又は分割で請求することができる。
(測定器の管理)
(委任)
第13 この要綱に定めるもののほか、測定器の貸出しに関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成24年2月20日から施行する。
別表 本人確認書類
A 次のうちいずれか1点
運転免許証、住民基本台帳カード(写真付き)、旅券(パスポート)、船員手帳、海技免状、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明証、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、検定合格証(警備員等)、古物行商許可証、無線従事者免許証、雇用保険受給資格者証、官公庁・公団・事業団・公社・特殊法人等の職員の身分証明書(写真・生年月日のあるもの)、その他官公庁等の発行する氏名及び住所が記載された顔写真付きの証 |
B 次のうちいずれか2点
住民基本台帳カード、国民健康保険被保険者証、健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、船員保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、共済組合員証、厚生年金保険年金証書(手帳)、船員保険年金証書(手帳)、国民年金証書(手帳)、共済年金証書、恩給証書、身体障害者手帳、開示請求書に押印した印の印鑑登録証明書、その他官公庁等の発行する氏名、住所及び生年月日が記載された証 |
C 次のうちいずれか1点と前記Bの書類のうちいずれか1点の計2点
勤務先(法人)の身分証明書、学生証、その他官公庁等でない機関が発行する氏名、住所及び生年月日が記載された顔写真付きの証 |