○東久留米市庁内環境委員会設置要綱

平成19年6月25日

訓令乙第114号

(設置)

第1 東久留米市環境基本計画(平成18年4月策定)及び東久留米市緑の基本計画(平成10年11月策定)に基づき、全庁的な計画の推進及び進行管理について総合的かつ横断的な調整を行うため、庁内に東久留米市庁内環境委員会(以下「庁内環境委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2 庁内環境委員会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 環境基本計画及び緑の基本計画の推進に関すること。

(2) 環境基本計画及び緑の基本計画の運用に関すること。

(3) 環境基本計画及び緑の基本計画の進行管理に関すること。

(4) その他環境基本計画及び緑の基本計画に関する必要な事項

(組織)

第3 庁内環境委員会の委員は、別表のとおりとする。

(委員長及び職務代理者)

第4 庁内環境委員会に委員長及び職務代理者を置く。

2 委員長は、第3に規定する委員のうちから、委員の互選により選出する。

3 委員長は、庁内環境委員会を代表し、会務を総理する。

4 職務代理者は、あらかじめ委員の中より委員長が指名する。

5 職務代理者は、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5 庁内環境委員会は、委員長が招集する。

2 庁内環境委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 庁内環境委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 庁内環境委員会の委員は、会議を欠席する場合には代理人を出席させることができる。

(意見の聴取等)

第6 委員長は、会議の運営上必要と認めるときは、委員以外の者を庁内環境委員会に出席させ、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(部会の設置)

第7 庁内環境委員会は、部会を設置することができる。

2 部会の設置においては、庁内環境委員会に諮るものとする。

3 部会の運営について必要な事項は、別に定める。

(庶務)

第8 庁内環境委員会の庶務は、環境安全部環境政策課において処理する。

(その他)

第9 この要綱に定めるもののほか、庁内環境委員会の運営に必要な事項は、委員長が庁内委員会に諮り定める。

この訓令は、平成19年6月25日から施行する。

(平成20年2月28日訓令乙第61号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年9月1日訓令乙第134号)

この訓令は、平成21年9月1日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市庁内環境委員会設置要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成27年3月26日訓令乙第96号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年7月21日訓令乙第90号)

この訓令は、令和4年7月21日から施行する。

(令和6年5月8日訓令乙第89号)

この訓令は、令和6年5月8日から施行する。

別表(第3関係)

職名

企画経営室企画調整課長

企画経営室行政経営課公共施設マネジメント担当課長

総務部職員課長

総務部管財課長

市民部産業政策課長

市民部生活文化課長

環境安全部ごみ対策課長

福祉保健部健康課長

都市建設部道路計画課長

都市建設部管理課長

都市建設部施設建設課長

教育部教育総務課長

教育部指導室統括指導主事

教育部生涯学習課長

東久留米市庁内環境委員会設置要綱

平成19年6月25日 訓令乙第114号

(令和6年5月8日施行)

体系情報
第5類 環境安全部/第2章 環境政策課
沿革情報
平成19年6月25日 訓令乙第114号
平成20年2月28日 訓令乙第61号
平成21年9月1日 訓令乙第134号
平成27年3月26日 訓令乙第96号
令和4年7月21日 訓令乙第90号
令和6年5月8日 訓令乙第89号