○東久留米市市民環境会議設置要綱
平成19年5月7日
訓令乙第93号
(設置)
第1 東久留米市環境基本計画及び東久留米市緑の基本計画(以下「環境基本計画等」という。)に基づき、市民・事業者の環境の保全、回復及び創出に関する取組を推進し、市民・事業者とのパートナーシップによる協力体制をつくるため、東久留米市市民環境会議(以下「市民環境会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2 市民環境会議の役割は、次に掲げる事項とする。
(1) 環境基本計画等の実現に向けて、市民自らの取組を含め、市民、事業者及び市の協働の趣旨に基づいた提案を東久留米市長(以下「市長」という。)にすること。
(2) 環境基本計画等の推進に地域での活動の輪の拡大を含め、積極的に取り組み、市民、事業者、市の協働体制を作り上げるために努力すること。
(3) 環境基本計画等に関連する必要な情報(情報の収集整理、調査、学習、啓発、公開等)の共有に努めること。
(4) その他環境基本計画等の推進について必要とする事項
(組織)
第3 市民環境会議の委員は、30名程度とし、次に掲げる者から市長が委嘱する。
(1) 市内在住者
(2) 市内在勤者
(3) 市内在学者
(委員の任期)
第4 委員の任期は、市長から委嘱された日から2年とし、再任を妨げない。
(座長及び副座長)
第5 市民環境会議に座長及び副座長を置く。
2 座長は、第3に規定する委員のうちから、委員の互選により選出する。
3 座長は、市民環境会議を代表し、会務を総理する。
4 副座長は、あらかじめ委員の中より座長が指名する。
5 副座長は、座長に事故あるとき、又は欠けたときにはその職務を代理する。
(部会)
第6 市民環境会議に部会を置く。
2 部会は、第3に規定する委員により構成する。
3 前項の規定に関わらず、市内における部会活動に必要な者をサポーター委員として登録し、サポーター委員は部会に参加することができる。
(会議)
第7 市民環境会議は、座長が招集する。
2 市民環境会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 市民環境会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは座長の決するところによる。
4 会議にはサポーター委員も出席し、説明又は意見を述べることができる。
(報酬)
第8 市民環境会議の委員報酬は、支給しないものとする。
(解職)
第9 市長は、市民環境会議委員が次の各号のいずれかに該当するときは、市民環境会議の意見を聴き、その職を解くことができる。
(1) 自己の都合により、辞職を申し出たとき。
(2) 心身の故障のため、会議の運営に支障があり、又はこれに堪えられないとき。
(3) 市民環境会議の委員として、ふさわしくない行為があったとき。
(4) その他その職を解かざるを得ない状況になったとき。
(事務局会)
第10 市民環境会議を円滑に運営するため、市民環境会議に事務局会を置く。
(その他)
第11 この要綱に定めるもののほか、市民環境会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この訓令は、平成19年5月7日から施行する。
付則(平成20年2月28日訓令乙第60号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成25年8月8日訓令乙第142号)
この訓令は、平成25年9月1日から施行する。
付則(平成27年10月16日訓令乙第185号)
この訓令は、平成27年10月16日から施行する。