○東久留米市騒音測定器貸出要綱
昭和53年5月31日
訓令乙第10号
(目的)
第1 この要綱は、騒音防止思想の普及を図るため、騒音測定に必要な普通(指示)騒音計(以下「騒音計」という。)の貸出しについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(貸出しを受けることができる者)
第2 騒音計の貸出しを受けることができる者は、東久留米市内に住所または事業所があるものとする。
(貸出期間)
第3 貸出期間は、貸出しを受けた日から5日以内とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その期間を変更することができる。
(貸出台数)
第4 騒音計の貸出台数は、1回につき1台とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(手続)
第5 騒音計の貸出しを受けようとする者は、借用申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項による申請書の提出があるときは、審査のうえ貸出するものと決定するときは、貸出承認書を申請者に交付する。
(返還)
第6 貸出期間は、貸出を受けた者は、承認された貸出期間経過後ただちに返還しなければならない。
(使用の停止等)
第7 市長は、騒音計の貸出しを受けた者が、き損、または貸出期間を経過しても返還しないときは、ただちにその使用を停止し返還させるものとする。
(損害賠償)
第8 市長は、騒音計の貸出しを受けた者が、これを亡失、または著しくき損した場合は、実質相当額を弁償させることができる。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
付則
この訓令は、昭和53年6月1日より施行する。
様式 略