○東久留米市避難行動要支援者対策検討委員会設置要綱
令和5年3月20日
訓令乙第24号
(設置)
第1 災害時における避難行動要支援者の避難行動支援について検討するため、東久留米市避難行動要支援者対策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2 委員会は、次に掲げる事項について調査及び検討を行う。
(1) 避難行動要支援者避難支援計画の策定に関すること。
(2) 避難行動要支援者名簿の作成及び活用等に関すること。
(3) 個別避難計画の作成及び活用等に関すること。
(4) その他避難行動要支援者対策に必要と認められること。
2 委員会は、前項第1号の調査及び検討の結果について、東久留米市長に報告するものとする。
(組織)
第3 委員会の委員は、別表1のとおりとする。
(委員長及び副委員長)
第4 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には環境安全部長を、副委員長には福祉保健部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を主宰する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席により成立する。
(意見の聴取)
第6 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(部会の設置)
第7 委員会は、第2第1項に掲げる事項の調査及び検討に際し、必要に応じて委員会の下に東久留米市避難行動要支援者対策検討部会(以下「部会」という。)を設置することができる。
2 部会員は別表2のとおりとする。
3 部会に部会長及び副部会長を置く。
4 部会長は、環境安全部防災防犯課防災防犯担当主査とし、副部会長は、福祉保健部福祉総務課福祉政策係長とする。
5 部会長は、部会を主宰する。
6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
7 部会長は、必要に応じて部会員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8 委員会及び部会の庶務は、環境安全部防災防犯課において行う。
(委任)
第9 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表1(第3関係)
委員 |
環境安全部長 福祉保健部長 環境安全部防災防犯課長 福祉保健部福祉総務課長 福祉保健部障害福祉課長 福祉保健部介護福祉課長 |
別表2(第7関係)
部会員 |
防災防犯課防災防犯担当主査 福祉総務課福祉政策係長 福祉総務課高齢者福祉係長 障害福祉課管理係長 障害福祉課福祉支援係長 介護福祉課介護サービス係長 介護福祉課地域ケア係長 |