○東久留米市消火器薬剤詰替等に関する要綱

平成25年3月28日

訓令乙第48号

(目的)

第1 この要綱は、初期消火活動に使用した消火器の薬剤の詰替え又は消火器の支給(以下「薬剤詰替等」という。)を東久留米市が行うことで火災発生時における初期消火活動の促進を図り、防火思想の普及拡大を推進することを目的とする。

(対象となる消火器)

第2 薬剤詰替等の対象となる消火器は、東久留米市内又は東久留米市に隣接する市(東久留米市との境界から概ね100メートル以内の地域とする)に発生した火災の初期消火活動に使用した消火器とする。

(薬剤詰替等に関する上限額)

第3 薬剤詰替等に係る費用の上限額は、消火器1器につき20型消火器の支給に要する費用以内とし、予算の範囲内とする。

(対象とならない消火器)

第4 次の各号のいずれかに該当する場合は、この要綱による薬剤詰替等の対象としない。

(1) 火災の原因について責任を有する者が、当該火災に対して使用した場合

(2) 初期消火活動以外に使用した場合

(3) 使用した時点で、消火器本体又は薬剤が有効期限を経過していたものである場合

(4) 消火器が消防法(昭和23年法律第186号)に規定する検定品でない場合

(5) 東久留米市長(以下「市長」という。)が適切ではないと認めた場合

(手続)

第5 火災時に消火器を使用した者は、消火器薬剤詰替等申請書(様式第1号)に、火災現場に出場した消防署員又は東久留米市職員に消火器使用の確認を受け、消火器容器とともに、市長に提出するものとする。

2 市長は、火災発生の現場及び消火器の使用の状況を調査し、適当と認めるものについては薬剤詰替等を行うものとする。

3 薬剤詰替等を行う際は、原則、薬剤の詰替えによるものとする。ただし、消火器の劣化等により薬剤の詰替えを行うことができないときは、第1項の申請をした者(以下「申請者」という。)の申し出により、消火器を支給するものとする。この場合において、支給する消火器は、使用した消火器と同等品とし、20型消火器より大型のものを使用した場合は、20型消火器を支給するものとする。

4 前項ただし書の場合は、市長は、消火器を支給する旨を直ちに申請者に連絡するものとする。

5 申請者は、薬剤詰替等が完了した消火器を受領する際に、消火器薬剤詰替等受領書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

(委任)

第6 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年2月17日訓令乙第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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東久留米市消火器薬剤詰替等に関する要綱

平成25年3月28日 訓令乙第48号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 環境安全部/第1章 防災防犯課
沿革情報
平成25年3月28日 訓令乙第48号
令和5年2月17日 訓令乙第5号