○東久留米市火災被災者の一時宿泊施設に関する要綱
平成31年3月25日
訓令乙第39号
(趣旨)
第1 この要綱は、火災被災者に対し一時的に宿泊する施設を確保するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 火災等 地震その他の自然災害に起因しない火災若しくは爆発又は消火活動により生じた被害をいう。
(2) 火災被災者 東久留米市内に居住する者で、かつ、火災等により被害を受け、自己の住居に居住することが困難となった者で、社宅、官舎、2親等以内の親族が所有する物件、知人宅等に間借りする等ができなかった者をいう。
(対象)
第3 一時宿泊施設確保の対象は、次に掲げる要件をすべて満たす火災被災者とする。
(1) 生活保護等の他民間賃貸住宅へ入居に係る公的給付を受けていないこと。
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けていないこと。
(申請)
第4 火災被災者は、宿泊する施設の確保を希望するときは、火災被災者一時宿泊施設確保申請書(様式第1号)により東久留米市長(以下「市長」という。)に申請するものとする。
(宿泊施設の確保等)
第5 市長は、第4の規定に基づく申請があったときは、火災被災者への宿泊施設の提供に関する協定書(平成30年11月1日締結)に基づき、株式会社東横イン西武池袋線東久留米西口に対して、火災被災者が一時的に宿泊する施設を2泊を限度として優先的に確保するよう要請するものとする。
2 市長は、前項の規定に基づき施設の確保ができたときは、火災被災者一時宿泊施設決定通知書(様式第2号)により火災被災者に通知するものとする。
(宿泊費用)
第6 火災被災者が第5第2項の規定により確保した施設に宿泊したときは、当該火災被災者がその宿泊費用を負担するものとする。
(委任)
第7 この要綱に規定するもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。