○東久留米市防犯協会補助金交付要綱

平成30年3月30日

訓令乙第93号

(目的)

第1 この要綱は、公共の秩序を維持し、住民の安全及び福祉を保持するために設立された東久留米市防犯協会(以下「協会」という。)に対してその運営に要する経費の一部を補助することを目的とする。

(補助対象経費)

第2 補助の対象となる経費は、協会の運営に要する必要な経費で当該年度に支出したものうち、次に掲げるものとする。

(1) 防犯対策の調査研究及び防犯運動計画の策定に要する経費

(2) 防犯の啓発に関する運動に要する経費

(3) 青少年非行防止活動の推進に要する経費

(4) 青少年の社会参加活動の推進に要する経費

(5) 犯罪の予防に対する協力援助に要する経費

(6) 防犯連絡所に関することに要する経費

(補助金の額)

第3 補助金の額は、交付決定を行う年度の予算の範囲内とする。

(申請)

第4 協会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して東久留米市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 予算書

(交付決定及び通知)

第5 市長は、第4の規定により補助金の交付申請があったときは、速やかに申請内容を審査し、補助金の交付を行うことが適当と認めるときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(承認事項)

第6 協会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止するとき。

2 前項の申請があったときは、市長は申請内容を審査し、補助事業変更(中止・廃止)承認・不承認通知書(様式第4号)により、協会に通知するものとする。

(実績報告書)

第7 協会は、補助事業が完了したとき、会計年度が終了したとき又は補助事業を中止したときは、実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の取消し等)

第8 市長は、補助事業が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) この補助金の交付決定の内容、これに付した条件又はその他法令の規定に違反したとき。

2 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその補助金の返還を命じなければならない。

(補助金の金額確定)

第9 市長は、第7の規定による補助金の実績報告書を受理したときは、その内容を審査の上、適正と認めたときは、速やかに補助金額確定通知書(様式第6号)により、協会に通知するものとする。

(関係帳簿等の備付け)

第10 協会は、補助事業等に係る経費の収入及び支出の状況を明らかにした書類、帳簿等並びに領収書等を整備し、当該補助事業等の完了した年度の翌年度から起算して5年間これらを保存しておかなければならない。ただし、市長が必要と認める場合は、この期間を延長することができる。

(委任)

第11 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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東久留米市防犯協会補助金交付要綱

平成30年3月30日 訓令乙第93号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5類 環境安全部/第1章 防災防犯課
沿革情報
平成30年3月30日 訓令乙第93号