○東久留米市消防団運営費補助金交付要綱

平成30年3月7日

訓令乙第18号

(目的)

第1 この要綱は、消防団の活動に要する経費の一部を補助することにより、消防団の組織の充実と意識の向上を図ることを目的とする。

(補助対象事業)

第2 補助の対象となる事業は、東久留米市内の消防団が行う事業のうち、次に掲げるものとする。

(1) 消防団の運営に関する事業

(2) 消防団の行事に関する事業

(3) 消防施設の維持管理に関する事業

(補助対象経費)

第3 補助の対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 研修会及び会議等の運営費

(2) 出水、火災、災害等の備品購入及び支援事業費

(3) 訓練、機械器具点検(防災活動を含む)等の支援強化事業費

(4) 消防機械器具、消防団詰所等の維持管理に係る費用(修繕・更新等)及び消耗品費

(5) 防災用品備蓄強化事業費

(6) その他消防団の目的を達成するために必要と認める経費

(補助金の額)

第4 補助金の額は、交付決定を行う年度の予算の範囲内とする。

(申請)

第5 補助金の交付を受けようとする消防団の代表者(以下「申請者」という。)は、東久留米市消防団運営費補助金交付申請書(様式第1号)を東久留米市長(以下「市長」という。)に提出するものとする。

(交付決定及び通知)

第6 市長は、第5の規定による補助金の交付申請があったときは、申請内容を審査のうえ、補助金を交付すべきものと認めたときは、東久留米市消防団運営費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(事業の変更)

第7 補助金の交付決定を受けたもの(以下「補助決定者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ東久留米市消防団運営費補助事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(2) 補助事業を中止又は廃止するとき。

2 市長は、前項の規定による申請を適当と認めたときは、東久留米市消防団運営費補助事業変更(中止・廃止)承認・不承認通知書(様式第4号)により、補助決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第8 補助決定者は、補助事業が完了したときは、東久留米市消防団運営費補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添付し、速やかに市長に提出しなければならない。

(額の確定)

第9 市長は、第8の規定により報告を受けた場合においては、当該報告の内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、東久留米市消防団運営費補助金額確定通知書(様式第6号)により当該補助決定者に対し通知するものとする。

(補助金の返還)

第10 市長は、補助決定者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該補助決定者に対し東久留米市消防団運営費補助金返還額決定通知書(様式第7号)により期限を定めて返還を命じなければならない。

(委任)

第11 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日訓令乙第30号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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東久留米市消防団運営費補助金交付要綱

平成30年3月7日 訓令乙第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5類 環境安全部/第1章 防災防犯課
沿革情報
平成30年3月7日 訓令乙第18号
令和3年3月22日 訓令乙第30号