○東久留米市り災証明書事務取扱要綱

平成27年10月2日

訓令乙第179号

(趣旨)

第1 この要綱は、暴風、豪雨、洪水、地震、その他の異常な自然現象(火災を除く。)によって生じた被害(以下「り災」という。)の証明書の交付について必要な事項を定めるものとする。

(証明書の種類)

第2 この要綱により交付する証明書の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、証明書の内容は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) り災証明書 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2第1項に規定する罹災証明書で、災害による住家の被害について、実地調査等によりその事実を東久留米市長(以下「市長」という。)が確認することができる場合に限り、その被害の程度を証明するものをいう。

(2) 被災届出証明書 住家又は住家以外の物件について、災害により被害を受けたことを市長に届け出た事実を証明するものをいう。

(証明書の申請)

第3 り災証明書の交付を受けようとする者は、り災証明書交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類等を添付し、災害が発生した日の翌日から起算して1年以内に市長に申請しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。

2 被災届出証明書の交付を受けようとする者は、被災届出証明書交付申請書(様式第2号)に以下の書類を添付し、災害が発生した日の翌日から起算して1年以内に市長に申請しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りではない。

(1) り災状況が確認できる書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(実地調査の実施)

第4 市長は、第3第1項の規定による申請があったときは、申請内容に基づき、必要な調査を遅滞なく実施するものとする。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りではない。

(証明書の交付)

第5 市長は、第3第1項の規定による申請があったときで、かつ、第4の規定による調査の結果、罹災の程度を判定したときは、り災証明書(様式第3号)を交付するものとする。

2 市長は、第3第2項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、被災届出証明書(様式第4号)を交付するものとする。

(証明書の交付の特例)

第6 り災証明書及び被災届出証明書(以下「り災証明書等」という。)様式がその提出先において特に定めがある場合には、当該書式への証明をもって第5の交付に代えることができる。この場合において、証明の範囲は、この要綱で定める証明の内容の範囲とする。

(証明事項)

第7 り災証明書で証明する事項は、災害による被害に関する事項とし、被害額については証明しないものとする。

(証明手数料)

第8 り災証明書等の交付に係る手数料は、東久留米市事務手数料条例(昭和33年条例第61号)第8条第4号の規定に基づき免除とする。

この訓令は、平成27年10月15日から施行する。

(令和5年3月15日訓令乙第18号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

東久留米市り災証明書事務取扱要綱

平成27年10月2日 訓令乙第179号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 環境安全部/第1章 防災防犯課
沿革情報
平成27年10月2日 訓令乙第179号
令和5年3月15日 訓令乙第18号