○東久留米市における災害発生時の避難所初期活動班に関する要綱

平成24年7月4日

訓令乙第136号

(趣旨)

第1 この要綱は、災害が発生した場合における避難所等での円滑な避難所初期活動を行うにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 避難所 東久留米市(以下「市」という。)が指定する指定避難所をいう。

(2) 災害発生時 地震等による災害が発生した場合(その恐れがある場合を含む。)をいう。

(3) 避難所初期活動班 避難所初期活動班員によって組織され、各避難所等において避難所開設に必要な準備等の業務を行う班をいう。

(4) 災害対策本部 東久留米市災害対策本部条例(昭和38年条例第28号。以下「条例」という。)に基づく災害対策本部をいう。

(5) 本部長 条例第2条に規定する本部長をいう。

(任免)

第3 東久留米市長(以下「市長」という。)は、東久留米市内(以下「市内」という。)及び市の近隣に居住する職員のうちから避難所初期活動班員を任命する。

2 第3の1の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、第3の1に規定する職員以外の職員のうちから避難所初期活動班員を任命することができる。

3 市長は、避難所初期活動班員の任命の際に出動場所等を指定する。

4 市長は、避難所初期活動班員のうちから各避難所初期活動班の班長(以下「班長」という。)及び副班長(以下「副班長」という。)を任命する。

5 避難所初期活動班員として任命された者は、病気、転居等により避難所初期活動班員として活動することが困難になったときは、遅滞なく解任申出書(様式第1号)を提出しなければならない。

6 避難所初期活動班員の任期は、特に定めない。ただし、避難所初期活動班員の人員を見直す場合又は休職、退職、病気、転居等により避難所初期活動班員として活動することが困難であると市長が認めた場合には、その者を解任する。

(出動及び業務)

第4 避難所初期活動班員は、市内において次の各号のいずれかの事態が発生したときは、速やかに指定された出動場所に出動しなければならない。ただし、特別の事情により出動できないときは、速やかに災害対策本部及び班長にその旨を連絡するものとする。

(1) 震度5強以上の地震が発生したとき。

(2) その他災害発生により、市長が出動を命ずるとき。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、他の出動場所へ出動させることができる。

3 避難所初期活動班は、災害対策本部が設置され災害応急対策の円滑な遂行が確保されるまでの間、別表に定める業務を行う。

(任務)

第5 班長は、避難所初期活動班の分担業務をつかさどり、所属の避難所初期活動班員を指揮する。

2 副班長は、班長を補佐し、班長に事故があるときは、その職務を代行する。

3 避難所初期活動班員は、班長の命を受け迅速かつ適正に避難所初期活動班の業務を遂行しなければならない。

4 避難所初期活動班員は、災害の発生に備え、市が行う訓練への参加等を通じて常に自己の分担業務の修得に努めなければならない。

(庶務)

第6 避難所初期活動班に関する庶務は、防災防犯課において行う。

(その他)

第7 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成24年7月4日から施行する。

(平成26年3月17日訓令乙第28号)

この訓令は、平成26年3月17日から施行する。

(平成26年12月22日訓令乙第163号)

この訓令は、平成27年1月15日から施行する。

(平成28年2月3日訓令乙第6号)

この訓令は、平成28年2月26日から施行する。

(令和3年6月29日訓令乙第73号)

この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第4関係)

組織名

出動場所

業務内容

第一小学校避難所初期活動班

第一小学校

1.避難所開設に必要な準備を行う。

2.避難所開設の指令を本部長から発したときには直ちに避難所を開設し、管理運営を行う。

3.本部長発令前であっても市民が避難してきた場合は自己の判断で開設し、本部へ事後報告する。

4.情報収集及び本部への伝達を行う。

5.その他市民の安全確保を図るために必要な活動を行う。

第二小学校避難所初期活動班

第二小学校

第三小学校避難所初期活動班

第三小学校

第五小学校避難所初期活動班

第五小学校

第六小学校避難所初期活動班

第六小学校

第七小学校避難所初期活動班

第七小学校

第九小学校避難所初期活動班

第九小学校

第十小学校避難所初期活動班

第十小学校

小山小学校避難所初期活動班

小山小学校

神宝小学校避難所初期活動班

神宝小学校

南町小学校避難所初期活動班

南町小学校

本村小学校避難所初期活動班

本村小学校

旧下里小学校避難所初期活動班

旧下里小学校

東中学校避難所初期活動班

東中学校

西中学校避難所初期活動班

西中学校

南中学校避難所初期活動班

南中学校

下里中学校避難所初期活動班

下里中学校

中央中学校避難所初期活動班

中央中学校

都立東久留米総合高等学校避難所初期活動班

都立東久留米総合高等学校

都立久留米西高等学校避難所初期活動班

都立久留米西高等学校

※風水害時のみ東久留米市野火止地区センター

自由学園避難所初期活動班

自由学園 クラブハウスしののめ寮

スポーツセンター

スポーツセンター

※風水害時のみ東久留米市浅間町地区センター

クリスチャン・アカデミー・イン・ジャパン避難所初期活動班

クリスチャン・アカデミー・イン・ジャパン

東京学芸大学附属特別支援学校避難所初期活動班

東京学芸大学附属特別支援学校 体育館及び教室の一部

東久留米駅初期活動班

東久留米駅

コミュニティホール東本町

1.帰宅困難者等駅滞留者の誘導

2.情報収集及び本部への伝達

3.その他市民の安全確保を図るために必要な活動

画像

東久留米市における災害発生時の避難所初期活動班に関する要綱

平成24年7月4日 訓令乙第136号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第5類 環境安全部/第1章 防災防犯課
沿革情報
平成24年7月4日 訓令乙第136号
平成26年3月17日 訓令乙第28号
平成26年12月22日 訓令乙第163号
平成28年2月3日 訓令乙第6号
令和3年6月29日 訓令乙第73号