○東久留米市安全・安心まちづくり庁内連絡会議設置要綱
平成19年6月20日
訓令乙第110号
(設置目的)
第1 東久留米市安全・安心まちづくりに関する施策の実施に関して、必要な事項を協議するため、東久留米市安全・安心まちづくり庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2 連絡会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 安全・安心まちづくりに関する施策に関すること。
(2) 安全・安心まちづくりに関する情報交換及び連絡調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、安全・安心まちづくりに関して必要な事項
(組織)
第3 連絡会議は、次に掲げる者を委員として組織する。
(1) 子ども家庭部子育て支援課長
(2) 子ども家庭部保育課長
(3) 福祉保健部福祉総務課長
(4) 都市建設部施設管理課長
(5) 教育部総務課長
(6) 教育部学務課長
(7) 教育部指導室長
(会長及び副会長)
第4 連絡会議に会長及び副会長を置き、委員の互選とする。
2 会長は、連絡会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(運営)
第5 会長は、必要に応じて連絡会議を招集し、会議を主宰する。
2 会長は、第3に規定する者のほか、連絡会議に必要と認める者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6 委員会の庶務は、市民部防災防犯課において処理する。
(委任)
第7 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に必要な事項については、会長が別に定める。
付則
この訓令は、平成19年6月20日から施行する。
付則(平成20年3月5日訓令乙第52号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。