○東久留米市債権の徴収事務引継ぎに関する要綱

平成29年3月7日

訓令乙第25号

(趣旨)

第1 この要綱は、東久留米市(以下「市」という。)が有する東久留米市債権の管理等に関する条例(平成27年東久留米市条例第6号)第2条第1号に規定する債権(以下「債権」という。)の徴収事務を効率的・効果的に行い、滞納額の縮減に努めるとともに、納期限内の納付者との公平性を維持し、財政運営の基盤となる歳入を安定して確保するため、債権の徴収事務引継ぎに関し必要な事項を定めるものとする。

(引継手続)

第2 債権を所管する課の課長(以下「債権所管課長」という。)は、納税課へ滞納に係る債権の徴収事務を引継ぎしようとするときは、納税課長と協議するものとする。

2 債権所管課長は、協議の結果、引継ぎが決定した債権の債務者に対し納付期日を指定の上、催告及び徴収事務引継予告を文書で通知するものとする。

3 第2の2の納付期日は、催告及び徴収事務引継予告の文書を発する日から10日以内において定めるものとする。

4 引継ぎが決定した債権の債務者に対し督促を発付してない場合は、第2の2の規定中「催告」とあるのは「督促」とし、徴収事務引継予告とともに文書で通知するものとする。

5 債権所管課長は、第2の2の納付期日までに完納されないときは、当該債権の徴収事務を納税課に引き継ぐものとする。

6 債権所管課長は、第2の5の規定により引継ぎした案件(以下「引継案件」という。)に係る書類を納税課長に引き渡さなければならない。

7 納税課長は、第2の5の規定により引継ぎされたときは、徴収事務引継受理書(様式第1号)を債権所管課長に通知するものとする。

8 債権所管課長は、引継案件の債務者(以下「引継債務者」という。)に当該年度中に新たに賦課決定がなされた場合は、その債権の徴収事務を納税課へ引継ぎすることができる。

9 納税課長は、引継債務者に引継案件以外の市が有する債権にも滞納があることが判明した場合は、当該債権の債権所管課長に債権の徴収事務の引継ぎを求めることができる。

(引継期間)

第3 徴収事務の引継期間は、引継ぎのあった日の属する年度の末日までとする。ただし、債権所管課長と納税課長の協議により、期間を延長することができる。

2 第3の1の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は年度途中であっても、納税課長は引継案件を債権所管課長に返還することができる。

(1) 滞納が解消されたとき。

(2) 徴収停止や債権の放棄等の徴収緩和措置を行うことが相当であると納税課長が判断したとき。

(3) その他引継ぎを終了することが適当であると納税課長が判断したとき。

(返還)

第4 納税課長は引継案件を返還する際は徴収事務引継終了通知書(様式第2号)に引継案件に関係する書類を添えて、債権所管課長に返還しなければならない。

(収納)

第5 債権所管課長は、引継案件について収納が確認されたときは、速やかに納税課長へ連絡するものとする。

(充当)

第6 引継案件の徴収は、地方税法(昭和25年法律第226号)第14条の規定により行うものとする。ただし、納付すべき債権(地方税を含む)が2以上ある場合で、引継債務者が任意に納付しようとするときは、引継債務者の意思に基づき、引継案件の徴収を行うものとする。

(その他)

第7 引継案件の徴収事務を行っていく上で、疑義が生じた場合には、債権所管課長と納税課長は速やかに協議を行い、疑義の解決を図るものとする。

(委任)

第8 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2の1から第2の4までの規定は、平成29年3月7日から施行する。

東久留米市債権の徴収事務引継ぎに関する要綱

平成29年3月7日 訓令乙第25号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4類 市民部/第5章 納税課
沿革情報
平成29年3月7日 訓令乙第25号