○東久留米市債権管理推進委員会設置要綱
平成27年10月26日
訓令乙第186号
(設置)
第1 庁内の連携、情報の共有等を通じた総括的な債権の管理を行うことにより、本市における債権管理の適正な執行を推進するため、東久留米市債権管理推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2 委員会は、次の各号に掲げる事項について所掌する。
(1) 債権の分類及び時効に関すること。
(2) 債権の管理方法に関すること。
(3) 債権の徴収に向けた取組に関すること。
(4) 債権の一元的管理に関すること。
(5) 前4号に掲げるもののほか、債権の適正な管理に必要であると認める事項に関すること。
(構成)
第3 委員会は、別表第1に掲げる職員(以下「委員」という。)をもって構成する。
(委員長及び副委員長)
第4 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、市民部長とし、副委員長は、納税課長とする。
3 委員長は、委員会を代表し、その所掌事項を主宰する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席により成立する。
(意見の聴取等)
第6 委員長は、必要に応じて、委員以外の者を委員会に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に資料の提出を求めることができる。
(部会)
第7 委員会に、東久留米市債権管理推進委員会実行部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会は、次の各号に掲げる事項を分掌する。
(1) 債権の分類及び時効の調査、検討及び情報交換
(2) 債権の管理方法についての調査、検討及び情報交換
(3) 債権の徴収に向けた取組の調査、検討及び情報交換
(4) 債権の一元的管理の調査、検討及び情報交換
(5) 前4号に掲げるもののほか、債権の適正な管理に必要であると認める事項の調査、検討及び情報交換
3 部会は、別表第2に掲げる職員(以下「部会員」という。)をもって構成する。
4 部会には部会長を置く。
5 部会長は、市民部納税課長とする。
6 部会長は、部会の事務を主宰し、部会の経過及び結果を委員会に報告する。
7 部会は、部会長が招集する。
8 部会長は、必要に応じて、部会員以外の者を部会に出席させ、その意見を聴き、又は部会員以外の者に資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8 委員会の庶務は、市民部納税課において処理する。
(委任)
第9 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
この訓令は、平成27年10月26日から施行する。
付則(平成28年5月10日訓令乙第123号)
この訓令は、平成28年5月12日から施行する。
付則(平成30年12月19日訓令乙第240号)
この訓令は、平成30年12月19日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市債権管理推進委員会設置要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
付則(平成31年3月25日訓令乙第42号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年1月21日訓令乙第4号)
この訓令は、令和2年1月21日から施行する。
付則(令和2年11月27日訓令乙第126号)
この訓令は、令和2年11月27日から施行する。
付則(令和3年10月15日訓令乙第101号)
この訓令は、令和3年10月15日から施行する。
別表第1(第3関係)
部 | 委員 |
市民部 | 市民部長 |
総務部 | 総務課長 |
市民部 | 納税課長 |
環境安全部 | ごみ対策課長 |
福祉保健部 | 福祉総務課長 |
障害福祉課長 | |
介護福祉課長 | |
保険年金課長 | |
子ども家庭部 | 子育て支援課長 |
児童青少年課長 | |
都市建設部 | 管理課長 |
施設建設課長 | |
教育部 | 教育総務課長 |
別表第2(第7関係)
部 | 課 | 部会員 |
市民部 | 納税課 | 課長 |
総務部 | 総務課 | 主査(法務・文書担当) |
市民部 | 納税課 | 納税係長 |
環境安全部 | ごみ対策課 | 管理係長 |
福祉保健部 | 福祉総務課 | 福祉政策係長 |
保護1係長 | ||
保護2係長 | ||
障害福祉課 | 管理係長 | |
地域支援係長 | ||
介護福祉課 | 介護サービス係長 | |
地域ケア係長 | ||
保険年金課 | 国民健康保険係長 | |
子ども家庭部 | 子育て支援課 | 保育・幼稚園係長 |
施設給付係長 | ||
児童青少年課 | 児童青少年係長 | |
助成支援係長 | ||
都市建設部 | 管理課 | 主査(管理調整担当) |
施設建設課 | 主査(下水道施設担当) | |
教育部 | 教育総務課 | 庶務係長 |