○東久留米市市税等の還付加算金に係る返還金支払要綱
平成26年7月1日
訓令乙第126号
(目的)
第1 この要綱は、市税等の過誤納金の還付又は充当処分の際に加算する還付加算金のうち、地方税法の規定により還付することができない還付加算金に相当する額(以下「還付不能金」という。)について、返還金を支払うことで納税者の救済を図り行政に対する信頼を回復することを目的とする。
(支出の根拠)
第2 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2に基づき支出する。
(返還の対象及び金額)
第3 返還金の対象となる還付加算金は、還付処分において、地方税法第17条の4第1項1号を適用して還付加算金の計算を行うべきところ、地方税法第17条の4第1項3号を適用して還付加算金の計算が行われたもので、その差額とする。
(返還対象者)
第4 返還対象者は、第3の還付処分を受けた者で、平成26年3月10日から5年間遡及するまでの間に当該還付処分の通知が送達された納税者とする。
(返還金の支払)
第5 東久留米市長(以下「市長」という。)は、還付不能金が確認された場合には、当該還付処分の対象となった納税者に対し返還金を支払う。
2 市長は、当該還付処分の対象となった納税者の市税等に関する権利、義務を相続している者がいる場合には、相続人に返還金を支払う。
(充当)
第6 返還金の支払対象者に納付し、又は納入すべきこととなった徴収金があるときは、返還金をその徴収金に充当する。
(施行細目)
第7 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成26年7月1日から施行する。