○東久留米市に対する東京都等職員派遣受入れに関する要綱

平成25年4月19日

訓令乙第107号

(目的)

第1 この要綱は、東久留米市(以下「市」という。)職員の滞納整理能力の向上及び市税等の滞納圧縮を図ることを目的として、職員派遣の受入れに関して定めるものとする。

(派遣団体)

第2 市が派遣を受入れる団体は、次の各号に定める団体とする。

(1) 東京都

(2) その他市長が必要と認める団体

(派遣期間)

第3 派遣の受入れ期間は、原則1年以内とする。ただし、必要があるときは、市と派遣元の当該団体とが協議の上、その期間を延長し、又は短縮することができる。

(派遣職員数)

第4 派遣を受入れる職員数に関しては、市と派遣元の当該団体とが協議の上定めるものとする。

(身分)

第5 受入れ職員は、派遣期間中市職員に併任され、併せて、徴税吏員証を交付されるものとする。

2 受入れ職員は、派遣期間終了後、交付された職員証及び徴税吏員証を速やかに返却するものとする。

(協定書の作成)

第6 派遣職員の受入れに関して必要な事項は、別途協定するものとする。

2 職員の派遣は、協定書をもって行うものとする。

(派遣の取消等)

第7 市は、市又は派遣元の当該団体の都合により職員の派遣を取り消し、又は協定事項を変更しようとするときは、あらかじめ相互に協議する。

(その他)

第8 この要綱に定めのない事項については、市長と派遣元の当該団体の長が協議して定めるものとする。

この訓令は、平成25年5月1日から施行する。

東久留米市に対する東京都等職員派遣受入れに関する要綱

平成25年4月19日 訓令乙第107号

(平成25年5月1日施行)

体系情報
第4類 市民部/第5章 納税課
沿革情報
平成25年4月19日 訓令乙第107号