○市税に係る情報通信技術を活用した手続等の推進に関する要綱
平成22年10月29日
訓令乙第135号
(目的)
第1 この要綱は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせる申請等及び同法第7条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行う処分通知等のうち、市税に係るものに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 申請等 申請、申告、届出その他の法令の規定に基づき東久留米市長(以下「市長」という。)に対して行われる通知
(2) 処分通知等 処分(市長の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の法令の規定に基づき市長が行う通知
(3) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号。以下「電子署名法」という。)第2条第1項に規定する電子署名
(4) 電子証明書 次に掲げる電子証明書(市長が情報通信技術活用法第6条第1項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)
ア 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する電子証明書
イ 電子署名法第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1項第1号に規定する電子証明書をいう。)
ウ 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
(5) プログラム 電子計算機に対する指令であって、ひとつの結果を得ることができるように組み合わされたもの
(対象とする申請等)
第3 情報通信技術活用法第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせる申請等は、別表に掲げる申請等とする。
(市長が指定する電子計算機)
第4 総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)第4条第1項に規定する行政機関等の指定する電子計算機は、地方税ポータルシステム(地方税共同機構が運営する地方税に係る手続を電子情報処理組織を使用して行うための電子計算機をいう。)とする。
(事前届出)
第5 電子情報処理組織を使用して申請等を行おうとする者は、氏名(法人にあっては名称)及び住所又は居所、対象とする手続きの範囲、その他参考となるべき事項をあらかじめ市長に届け出なければならない。
2 前項の届出は、前項の申請等を行おうとする者の使用に係る電子計算機から入力して行うものとする。
3 前2項の規定により届出を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを地方税ポータルシステムに送信しなければならない。ただし、届出を行おうとする者が、税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項第2号に規定する税務書類の作成を委嘱し、当該委嘱を受けた者が電子情報処理組織を使用して当該届出を行う場合においては、当該書類の作成を委嘱した者に係る電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書の送信を省略できるものとする。
4 市長は、前3項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、識別符号(地方税ポータルシステムの利用者を特定するため、当該利用者に付与する符号をいう。以下同じ。)及び暗証符号(地方税ポータルシステムの利用者を特定する際のセキュリティの確保を目的として当該利用者に付与する符号をいう。以下同じ。)を通知するとともに、第3の申請等のための入出力用のプログラム(以下「入出力用プログラム」という。)を提供するものとする。
5 前項の識別符号、暗証符号及び入出力用プログラムは、地方税ポータルシステムの標準仕様に基づくものとする。
7 第1項の規定により届出をした者は、名称又は所在地に変更が生じることとなったときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(電子情報処理組織による申請等)
第6 電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、入出力プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて、地方税ポータルシステムと電気通信回線を通じて通信する機能を備えた電子計算機から、当該申請等について規定した法令等の規定において書面等に記載すべきとされている事項並びに第5第4項又は第5第6項に規定する識別符号及び暗証符号を入力して、当該申請等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて送信しなければならない。ただし、第5第3項ただし書の申請等を行う場合において、当該書類の作成を委嘱した者に係る識別符号及び暗証符号を入力して申請等を行うときは、当該委嘱した者に係る電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書の送信を省略することができるものとする。
2 前項の申請等が行われる場合において、市長は、当該申請等につき規定した法令等の規定に基づき添付すべきこととされている書面等に記載されている事項又は記載すべき事項を併せて入力して送信させることをもって、当該書面等の提出に代えさせることができるものとする。
(その他)
第7 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は別に定める。
付則
この訓令は、平成22年11月1日から施行する。
付則(令和5年6月29日訓令乙第90号)
この訓令は、令和5年6月30日から施行する。
別表(第3関係)
申請等 | 根拠条文等 |
個人市民税の公的年金等支払報告書等の提出 | 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第317条の6第4項 |
個人市民税の給与支払報告書等の提出 | 法第317条の6 |
個人市民税の特別徴収関連届出書の提出 | 法第321条の4第5項、法第321条の5第3項、法第328条の5第2項及び法第328条の14 |
法人等の市民税の申告 | 法第321条の8第1項、第2項、第31項、第33項から第35項及び法第321条の13 |
償却資産の申告 | 法第383条 |
税務代理における書面の提出等 | 税理士法(昭和26年法律第237号)第30条並びに第33条の2第1項及び第2項 |