○東久留米市固定資産税・都市計画税過誤納金に係る返還金支払要綱
平成5年3月25日
訓令乙第25号
(目的)
第1 この要綱は、土地及び家屋に係る固定資産税・都市計画税(以下「固定資産税等」という。)の課税誤りにより納付されたもので、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付することができない過誤納金に相当する額(以下「還付不能金」という。)について返還金を支払うことにより、納税者の救済を図り税負担の公平と行政に対する信頼を回復することを目的とする。
(支出の根拠)
第2 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2に基づき支出する。
(返還対象者)
第3 東久留米市長(以下「市長」という。)は、還付不能金が生じたときは、当該賦課処分の対象となった納税者に対し返還金を支払う。
2 市長は、当該賦課処分の対象となった固定資産につき相続があったときは、相続人に返還金を支払う。この場合、相続人が複数のときは、相続人全員の連署によりその代表者に支払う。
3 市長は、当該賦課処分の対象となった固定資産が共有であるときは、共有者全員の連署によりその代表者に支払う。
(返還金の範囲)
第4 返還金は、次に掲げる額とする。
(1) 還付不能金相当額
(2) (1)の額に係る還付加算金相当額(還付不能金に係る固定資産税等の納付のあった日の翌日から起算して返還金の給付を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能金に年7.3パーセントの割合(各年の還付加算金特例基準割合(当該年の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定する平均貸付割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たないときは、当該還付加算金特例基準割合とする。)を乗じて得た額)
(3) 還付不能金に係る納付済の延滞金相当額
(4) (3)の額に係る利息相当額(還付不能金に係る固定資産税等の納付のあった日の翌日から起算して返還金の給付を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能金に年7.3パーセントの割合(各年の還付加算金特例基準割合(当該年の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定する平均貸付割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たないときは、当該還付加算金特例基準割合とする。)を乗じて得た額)
(遡及期間)
第5 課税誤りが明らかになった年度以前10年間の各年度分(ただし、地方税法の規定で還付することができる年度分を含む。)の固定資産税等に係る還付不能金及びこれに関し徴収した延滞金は、徴収簿により納付の事実を確認し、返還するものとする。
2 前項において遡及した最終年度の前年度以前10年間の各年度分の固定資産税等に係る還付不能金及びこれに関し徴収した延滞金は、その事実が確認できるものについて返還することができる。
(充当の禁止)
第6 返還対象者に納付すべき市税の徴収金がある場合においても、返還金を当該徴収金に充当することはできない。
(地方税法の準用)
第7 還付不能金を算定する場合は、還付不能金に係る賦課処分をすべき年度の地方税法の規定を準用し、課税標準額相当額及び税額相当額を算定するものとする。
(施行細目)
第8 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成10年8月4日訓令乙第88号)
この訓令は、平成10年8月4日から施行する。
付則(平成23年3月31日訓令乙第75号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成25年11月18日訓令乙第153号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の東久留米市固定資産税・都市計画税過誤納金に係る返還金支払要綱第4の規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
付則(令和2年10月7日訓令乙第113号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の第4の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する返還金について適用し、同日前の期間に対応する返還金については、なお従前の例による。