○東久留米市戸籍、住民票の諸証明及び閲覧の手数料免除の取り扱いに関する要綱
平成26年3月11日
訓令乙第16号
(目的)
第1 この要綱は、戸籍及び住民票について東久留米市事務手数料条例(昭和33年条例第61号)第8条各号の取り扱い範囲を明確にし、もって事務の適正化をはかることを目的とする。
(取り扱い基準)
第2 東久留米市事務手数料条例第8条各号の取り扱い基準は次のとおりとする。
(1) 法令の規定により次の者から請求があったとき。
ア 労働基準法(昭和22年法律第49号)第111条に該当する者
イ 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条に該当する者
ウ 船員法(昭和22年法律第100号)第119条に該当する者
エ 土地改良法(昭和24年法律第195号)第118条第6項に該当する者
オ 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)第15条に該当する者
カ 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第36条に該当する者
キ 農地法(昭和27年法律第229号)第48条に該当する者
ク 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号)第13条に該当する者
ケ 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条に該当する者
(2) 官公署からその職務上の必要により直接請求があったとき。
(3) 公費の援助を受け、または扶助を受けるため必要により次の者から請求があったとき。
ア 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条に該当する者
但し、保険事務所で指定する記載事項証明に限る。
イ 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条に該当する者
但し、保険事務所で指定する記載事項証明に限る。
ウ 生活保護法(昭和25年法律第144号)により扶助を受けている者
但し、福祉事務所長の証明書を添付したものに限る。
エ 児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条第1項により児童手当認定のために請求があった者
(4) その他市長において特別の事情があると認めたとき。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成30年12月4日訓令乙第215号)
この訓令は、平成30年12月4日から施行する。