○東久留米市住民票の写しの交付の電話等予約実施要綱

平成26年1月16日

訓令乙第3号

(目的)

第1 この要綱は、市役所の開庁時間に来庁できない市民へのサービスの向上を図るため、住民票の写しの交付について電話又は電子情報処理組織を使用した方法で予約を受け付け、開庁時間外に交付する制度(以下「電話等予約サービス」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用できる者)

第2 電話等予約サービスは、東久留米市の住民基本台帳に登録されている者が、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写しの交付を請求する場合に限り利用することができる。

(予約の手続き)

第3 電話等予約サービスを利用しようとする者(以下「請求者」という。)は、次の事項を明らかにして予約するものとする。

(1) 請求者の氏名、住所、生年月日及び連絡先の電話番号

(2) 住民票の写しに記載する事項及び必要な通数

(3) 来庁予定日時

2 前項の予約は、請求者が市民部市民課に電話する方法(以下「電話予約」という。)又は電子情報処理組織を使用する方法(以下「電子予約」という。)により行うこととし、予約の受付時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間とする。

(1) 電話予約 東久留米市の休日を定める条例(平成元年東久留米市条例第3号)第1条第1項各号に規定する日以外の日(以下「開庁日」という。)の午前8時30分から正午まで又は午後1時から午後5時まで

(2) 電子予約 年間を通じ24時間

(交付の日)

第4 電話予約に係る住民票の写しの交付は、当該予約を受け付けた日以後に行うものとし、電子予約に係る住民票の写しの交付は、当該予約を受け付けた日の翌日の開庁日以後に行うものとする。

(交付の方法)

第5 交付の場所及び時間は、別表のとおりとする。

2 請求者は、予約をした住民票の写しの交付を受けるときは、必要事項を記入した住民票予約サービス交付請求書(様式第1号)を提出し、かつ、次の各号に掲げるいずれかの書類等を提示しなければならない。

(1) マイナンバーカード

(2) 旅券(パスポート)、運転免許証その他官公署が発行した証明書等で市が適当と認める書類

3 前項各号の書類等は、有効期限内のものに限るものとする。

(予約の取消し)

第6 来庁予定日から7日を経過してもなお請求者が予約をした住民票の写しの交付を受けない場合は、予約を取り消したものとみなす。

(手数料)

第7 交付手数料は、東久留米市手数料条例(昭和33年東久留米市条例第61号)に定めるところによる。

(委任)

第8 この要綱に定めるもののほか、電話等予約サービスに関して必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、平成26年1月16日から施行する。

(平成30年12月4日訓令乙第214号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年12月4日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の東久留米市住民票の写しの交付の電話予約実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年11月10日訓令乙第109号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年11月10日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の東久留米市住民票の写しの交付の電話予約実施要綱の様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第5関係)

交付場所

交付時間

東久留米市役所時間外受付

(1) 開庁日 午後5時30分から午後10時まで

(2) 開庁日以外の日 午前9時から午後10時まで

画像

東久留米市住民票の写しの交付の電話等予約実施要綱

平成26年1月16日 訓令乙第3号

(令和3年11月10日施行)

体系情報
第4類 市民部/第3章 市民課
沿革情報
平成26年1月16日 訓令乙第3号
平成30年12月4日 訓令乙第214号
令和3年11月10日 訓令乙第109号