○ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者への支援措置に係る事務取扱要綱
平成16年6月29日
訓令乙第115号
(目的)
第1 この要綱は、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等及び児童虐待等の被害者の保護を図るため、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に定める住民票の写し等の交付制度及び住民基本台帳閲覧制度の、不当な目的による利用を防止することを目的とする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) ドメスティック・バイオレンス 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力及び同法第28条の2に規定する交際関係のある者又はあったことのある者からの暴力をいう。
(2) ストーカー行為等 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「ストーカー規制法」という。)第6条に規定するストーカー行為等をいう。
(3) 児童虐待 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待をいう。
(4) 住民基本台帳の閲覧等 法第11条の2に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧、法第12条に規定する住民票の写し等の交付、法第15条の4に規定する除票の写し等の交付、法第20条に規定する戸籍の附票の写しの交付又は法第21条の3に規定する戸籍の附票の除票の写しの交付をいう。
(支援措置を受けられる者)
第3 支援措置を受けることができる者は、東久留米市内に住民登録し、又は本籍を有する者のうち、次の各号の一に該当する者及びその者と同一の住所を有する者(住民基本台帳の閲覧等の請求に応じることにより、現住所が明らかとなる者に限る。)とする。
(1) ドメスティック・バイオレンスの被害者であり、かつ、更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれのあるもの。
(2) ストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等又は位置情報無承諾取得等をされるおそれがあるもの。
(3) 児童虐待を受けた児童であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがあるもの。
(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに準ずる行為の被害者であって、支援措置を受ける必要があると東久留米市長(以下「市長」という。)が認めるもの
(支援措置の申出)
第4 支援措置を受けようとする者(以下「支援措置申出者」という。)は、自ら出頭し、住民基本台帳事務における支援措置申出書(第1号様式。以下「申出書」という。)を市長に提出しなければならない。市長は、この申出書の受理にあたり、個人番号カード等の写真が添付された身分証明書の提示を求めること等により、本人確認を行わなければならない。
2 支援措置申出者は、前項の申出手続きを法定又は任意代理人に委任することができる。市長は、代理人からの申出書の受理にあたり、法定代理人の資格を証明する書類又は任意代理人の指定の事実を確認できる書類を提示させるとともに、前項の方法で支援措置申出者と代理人の本人確認を行わなければならない。
3 支援措置申出者は、疾病その他やむを得ない理由により出頭することができない場合は、前2項の規定にかかわらず、市長が認める方法により申出書を提出することができる。この場合において、支援措置申出者は、第1項に規定する身分証明書の写し等を添付しなければならない。
(支援措置の必要性の照会)
第5 第4に定める申出書には、警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等の相談機関(以下「相談機関等」という。)の支援措置の必要性に関する意見を記載しなければならない。
2 申出書に前項に定める意見の記載がない場合は、市長は、支援措置申出者及び当該申出者が併せて支援を求めた同一の住所を有する者について、相談機関等に対し支援措置の必要性を、照会書(第2号様式)に当該申出書を添えて照会するものとする。ただし、申出書に裁判所の発行する保護命令決定書の写し又はストーカー規制法に基づく警告等実施書面等が添付された場合はこの限りでない。
(支援措置の確認結果通知)
第6 市長は、第5の照会により支援措置の必要性を確認したときは、その結果を住民基本台帳事務における支援措置開始決定通知書(第3号様式)により支援措置申出者に通知するものとする。
2 市長は、支援措置の必要性がないものと確認したときは、その結果を住民基本台帳事務における支援措置不承認決定通知書(第4号様式)により支援措置申出者に通知するものとする。
(支援措置の内容)
第7 市長は、支援措置開始を決定したときは、住民基本台帳の閲覧等の請求に応じることにより、第6第1項の規定による支援措置開始の決定を受けた者(以下「支援対象者」という。)の現住所が明らかとなる場合において、次の各号の支援措置を講じるものとする。
(1) 支援対象者に係る住民基本台帳の閲覧等の請求があった場合には、請求者の本人確認を行うとともに、請求事由についても関係文書等の提示を求める等の厳格な審査を行う。
(2) 加害者又は前号の規定による本人確認ができない者若しくは前号の請求について正当な事由を明らかにできない者が支援対象者に係る住民基本台帳の閲覧等の請求を行った場合には、当該請求を拒否する。
(3) 支援対象者に係る住民基本台帳の閲覧等の請求が支援対象者の代理人若しくは使者による場合又は郵便を利用してなされる場合にあっては、これを拒否するものとする。ただし、支援対象者があらかじめ市長に対して代理人等を指定する申出をしている場合は、この限りでない。
(支援措置の期間)
第8 支援措置の期間は、第6による支援措置開始日から起算して1年間とする。
(支援措置の延長)
第9 市長は、支援措置の期間終了の一箇月前から、支援措置の延長の申出を受けるものとし、当該申出があった場合は、第4から第6までの規定を準用する。この場合において、第6第1項中「住民基本台帳事務における支援措置開始決定通知書(第3号様式)」とあるのは「住民基本台帳事務における支援措置延長決定通知書(第5号様式)」に、第6第2項中「住民基本台帳事務における支援措置不承認決定通知書(第4号様式)」とあるのは「住民基本台帳事務における支援措置延長不承認決定通知書(第6号様式)」に読み替えるものとする。
2 延長の期間は、第8の規定による支援措置期間の終了日の翌日から起算して1年とする。
(支援措置の終了)
第10 市長は、次の各号の一に該当する場合は支援措置を終了し、住民基本台帳事務における支援措置終了決定通知書(第7号様式)により支援対象者に通知するものとする。この場合において、他の区市町村においても支援を行っている場合には、当該区市町村長にその旨を通知する。
(1) 支援対象者から住民基本台帳事務における支援措置終了届出書(第8号様式)の提出を受けたとき。
(2) 支援措置の期間を経過し、延長がなされなかったとき。
(3) その他市長が支援の必要性がなくなったと認めるとき。
(他区市町村との連絡)
第11 市長は、支援対象者が他の区市町村に併せて支援措置を求める場合は、当該支援対象者の申出書の写しを当該区市町村長に送付する。ただし、住民基本台帳の閲覧等の請求に応じることにより、支援対象者の現住所が明らかとなる場合に限る。
2 市長は、他の区市町村長から申出書の写しの送付を受けたときは、当該区市町村長を経由して第4の申出がなされたものとして取り扱い、第5、第7及び第8の規定を準用する。この場合において、第6の規定による確認を当該区市町村長が実施していたことが認められるときは、当該確認を省略することができる。
付則
この要綱は、平成16年7月1日から施行する。
付則(平成21年3月31日訓令乙第59号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成24年9月28日訓令乙第154号)
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
付則(平成25年12月27日訓令乙第2号)
この要綱は、平成26年1月3日から施行する。
付則(平成30年12月4日訓令乙第213号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年12月4日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前のドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者への支援措置に係る事務取扱要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和3年1月28日訓令乙第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年1月28日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、改正前の訓令の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和4年1月7日訓令乙第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年1月7日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、改正前の訓令の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。