○東久留米市コミュニティサイト管理運営補助金交付要綱
平成30年3月13日
訓令乙第32号
(目的)
第1 この要綱は、東久留米市コミュニティサイト(以下「コミュニティサイト」という。)の管理運営事業に要する経費を助成することにより、市民活動団体等を支援し、もって地域の発展に寄与することを目的とする。
(補助対象団体)
第2 補助の対象となる団体は、東久留米市コミュニティサイト運営委員会(以下「運営委員会」という。)とする。
(補助対象経費)
第3 補助の対象となる経費は、運営委員会がコミュニティサイトを管理及び運営するために必要とする経費のうち、別表に定める経費とする。
(補助金の交付額)
第4 補助金の交付額は、交付決定を行う年度の予算の範囲内とする。
(補助金の申請)
第5 運営委員会は、補助金の交付を受けようとするときは、東久留米市コミュニティサイト管理運営補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、東久留米市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支計画書
(3) 運営委員会の規約
(4) 運営委員会の名簿
(補助金の決定)
第6 市長は、第5の申請があった場合において、補助金の交付を適当と認めたときは、東久留米市コミュニティサイト管理運営補助金交付決定通知書(様式第2号)により、運営委員会に通知する。
(交付の条件)
第7 市長は、第6の規定による交付を決定する際に、補助金交付の目的を達成するために必要があると認めたときは条件を付すことができる。
(変更の承認)
第8 第6の規定により補助金の交付決定を受けた運営委員会は、次のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(状況報告)
第9 市長は、補助事業の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、運営委員会に対して補助事業執行状況の報告を求めることができる。
(実績報告)
第10 運営委員会は、補助事業が完了した日から起算して30日以内に東久留米市コミュニティサイト管理運営補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 決算報告書
(3) 領収書その他の当該収支計算に係る収入及び支出を証する書類又はその写し
(関係書類の整備)
第11 運営委員会は、補助事業等に係る経費の収入及び支出の状況を明らかにした書類、帳簿等並びに領収書等を整備し、当該補助事業等の完了した年度の翌年度から起算して5年間これらを保存しておかなければならない。
(交付決定の取消し等)
第12 運営委員会が次の各号のいずれかに該当したときは、市長は、東久留米市コミュニティサイト管理運営補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により補助金の一部又は全部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金をこの要綱の目的以外の用途に使用したとき。
(3) その他補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命じなければならない。
(委任)
第13 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月28日訓令乙第58号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3関係)
区分 | 摘要 |
(1) コミュニティサイトのサーバ使用、修正、保守に関する経費 | サーバ使用料、サイト保守費、サイト修正費 |
(2) コミュニティサイト運営委員会及び運営委員会事務局を管理・運営するための経費 | コミュニティサイト運営委員会謝金、事務局勤務人件費、消耗品費、備品購入費、印刷製本費、電話代、インターネット使用料、ファックス通信費、通信運搬費、設備管理費(光熱水費分)、登録受付業務手数料、振込手数料 |
(3) コミュニティサイトが実施する利用促進事業及び交流事業に関する経費 |
様式 略