○東久留米市コミュニティ活性化補助金交付要綱
平成30年3月13日
訓令乙第31号
(目的)
第1 この要綱は、東久留米市内で活動する市民団体が市内のコミュニティ活性化の実現のため実施する滝山・前沢みんなの夏祭り事業に要する経費の一部を補助するにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象団体)
第2 補助の対象となる団体は、滝山・前沢みんなの夏祭り実行委員会(以下「実行委員会」という。)とする。
(補助対象経費)
第3 補助の対象となる経費は、実行委員会が事業を行うために必要とする経費のうち、次に定める経費とする。
(1) 道路照明(街路提灯)に関する経費
(2) 宣伝広告に関する経費
(3) 環境美化に関する経費
(補助金の交付額)
第4 補助金の交付額は、交付決定を行う年度の予算の範囲内とする。
(補助金の申請)
第5 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、東久留米市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。
(1) 補助事業予算書
(2) 事業計画書
(補助金の決定)
第6 市長は、第5の申請があった場合において、補助金の交付を適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。
(交付の条件)
第7 市長は、第6の規定による交付を決定する際に、補助金交付の目的を達成するために必要があると認めたときは条件を付すことができる。
(変更の承認)
第8 第6の規定により補助金の交付決定を受けたもの(以下「補助決定者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときはあらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止又は廃止しようとするとき。
(状況報告)
第9 市長は、補助事業の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは補助決定者に対して補助事業執行状況の報告を求めることができる。
(実績報告)
第10 補助決定者は、補助事業が完了したとき又は中止したときは、速やかに次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 実績報告書(様式第3号)
(2) 補助金等に係る収支計算に関する事項を記載した決算書並びに領収書その他の当該収支計算に係る収入及び支出を証する書類又はその写し
(帳簿及び関係書類の整理保管)
第11 実行委員会は、補助事業に係る収入及び支出を記載した帳簿その他の証拠書類を、当該事業完了の日の属する会計年度終了後5年間保管しなければならない。
(決定の取消し等)
第12 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金をこの要綱の目的以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はそれに付した条件に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助決定者にその返還を命ずるものとする。
(委任)
第13 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
様式 略